事務所の名称を「かりん国際知財事務所」に変更しました

開業から3年目を迎えまして、気を引き締めるべく事務所の名称を変更いたしました。

今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

なお、事務所のブランド化を図るべく、Kのロゴ及び「かりん/KARIN」の文字は商標登録しております。 これにより、国内で上記商標と同一・類似の商標をその指定した役務(サービス)と同一・類似の役務に使用できるのは私のみとなっております。

なお、指定した役務と同一・類似の範囲とは、知財関係の役務の他、行政に関する手続の代理、訴訟事件や登記に関する手続、著作権の利用に関する契約の代理等法律的サービスが含まれます。

同一・類似の商標とは、「かりん」、「KARIN」、「カリン」といった「カリン」の呼び方が生じる商標の他,「かりん特許事務所」のような組織名の一部に含まれる場合も該当します。その事務所の名称は「カリン」という呼び方で記憶されるためです。

商標権を取得すれば、他人の権利の侵害を気にせず、安心して独占使用ができます。商標権は、会社名・商品・サービスのブランド化のツールです。

*「かりん」の木は、黄色の実をつけ、長野県で親しまれています。「金は貸しても、金はかりん」として南の庭にかりんの木を植えるとの話があります。子供の頃、黄色の実がなっているのを見ながら通学しました。

C かりんの登録証

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