シオンの称呼が共通しても外観で非類似

1 本願商標
「和菓 紫をん」の文字を標準文字で表してなり、第30類「和菓子」と補正されたものである。

2 引用商標
 登録第5393260号(以下「引用商標1」という。)は、「しおん」の文字と「紫苑」の文字とを上下二段に横書きしてなるものである。引用商標1は、「シオン」の称呼を生じ、「キク科の多年草」の観念を生じるものである。

shion1

 

【審決概要】
本願商標と引用商標1とは、「シオン」の称呼において共通する場合があるとしても、外観において明らかな差異を有し、観念において類似しないものであるから、これらを総合して観察すれば、本願商標をその指定商品に使用しても、両商標は、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。

 

≪考察≫
称呼が共通する他人の商標があっても、「紫をん」のように意味のない言葉にして外観を変えれば、意味がある他人の商標とは区別される可能性が高い。

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