英国のEU離脱(Brexit)の知的財産への影響2020.1.31

移行期間(2020年2月1日から2020年12月31日)中、EUの法律は、現在英国で行われているように機能し続ける。
知的財産(IP)システムは、2020年12月31日までそのままである。
移行期間の終わりに、ほぼ140万のEU商標と70万のEU意匠を同等の英国の権利に変換する。
これらは2021年1月1日に発効する。

英国知的財産庁(UKIPO)のニュース記事「知的財産と移行期間(Intellectual property and the transition period)」
(2020 年 1 月 31 日更新)

《商標》
出願人は、係属中の EU 商標出願を有する場合、2021 年 1 月 1 日の後 9 月以内に同等の英国商標を登録するために出願を行うことができる。
出願人は、係属中の EU 商標の先の出願日を維持する。

移行期間の終わりに進行中の登録共同体意匠(RCD)の申請がある企業、組織、または個人は、移行期間の終わりから9か月の期間を英国で同じ保護を申請することになる。

《意匠》
移行期間の終了前に発生した未登録の共同体意匠は、3年間の残りの期間、英国で引き続き保護される。
移行期間の終了後に英国で開示された意匠は、補助的な未登録意匠(supplementary unregistered design)を通じて英国で保護される場合がある(may be)。これにより、2次元および3次元意匠が3年間保護される。

《特許》
(非EU)欧州特許条約(EPC)を使用して、当庁を通じて、または欧州特許庁(EPO)に直接申請して、ヨーロッパの30か国以上で特許を保護できる。
EPOはEU機関ではないため、EUを離れることは現在の欧州特許制度に影響を与えない。 英国を対象とする既存の欧州特許も影響を受けない。

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