調査

*調 査
《商標》
出願をして登録できるかどうかの審査結果が出るまで約10か月かかります。
審査で登録OK!を待って使い始めるのが理想です。原則、似た他人の登録商標は無い、と判断されているので、使っても他人の商標権の侵害にはなりません。だから、安心して使えます。
しかし,待てない場合もあります。すでに商標を使っている場合もあります。
そのような場合に,ネガティブな結果が予測できれば事前に又は早めに対策が取れます。
例えば、別の商標に変える,アレンジする,交渉する,登録を取り消す,といった対策が取れます。

お使いになる、なっている商標を登録申請(出願)をしたら登録OKになる可能性を検討し,ご報告します。
貴社,貴殿の事業を踏まえて調べます。
貴商標と同一又は似ている他人の登録商標や現在出願中の商標が確認できます。
もし何か発見されましたら商標のアレンジも含め,可能な限り,登録対策をご提案します。
国内での調査の他,海外での登録可能性の調査もいたします。
複数案件(10件~)まとめて調査することもできます。
サイト内のどれが商標で何に登録すべきかがご不明な場合もご相談ください。

《意匠》
貴製品・商品に関連して、どのような意匠が特許庁に登録されているかをお調べし,ご報告します。
どのような意匠が類似するのか,しないのかを判断する材料にもなります。
すでに登録されているものと同じか似ているものについての無駄な出願・投資・事業化の回避,権利侵害を回避できます。

《特許・実用新案》
結構,似たことを考えている人は世の中にいるものです。
すでに10年以上も前に特許庁に出願され,登録されている技術は山ほどあります。
一方、誰もが使っている技術だとか,こんなものに特許なんてない,と思われるかもしれません。
しかし,意外と特許権が存在し,ライセンスで実施されている技術もあります。
関連する先行技術と同じような技術についての無駄な出願・投資・事業化の回避,権利侵害回避のためにお勧めします。

*権利状況診断
・貴社の事業内容と登録済の権利内容とをチェックします。
≪例:登録を受けた商品が適切なものかどうか,貴社の事業が権利でカバーされているか等≫
「生の果実」は第31類,「冷凍果実」や「乾燥果実」,「ジャム」は第29類

果たして,その商標・意匠登録又は特許は貴社,貴社事業の実態に即しているものでしょうか?
少しズレていませんか?カバーが不足していませんか?

*登録原簿取り寄せ
他人が持っている特許権等は譲り受けることができます。
他人の権利にライセンスを設定・許諾してもらうこともできます。
また,他人の商標登録を取り消すことが出来る場合があります。
まず,その前に大事なことは,その権利の状況確認です。
警告する場合,警告された場合にも同様です。権利の全部又は一部が消滅していた!ということもあります。
権利の内容,その権利の存在に間違いがないかどうか。あらかじめ現況を確認しておきましょう。
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)のデータでは十分ではありません。

*他社出願書類の写しの取り寄せ
警告された場合などに相手の主張に齟齬がないか確認できます。
出願段階で提出された意見書や審判請求書の中で主張したことと異なってないでしょうか。

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