知的財産権/産業財産権の概要

知的財産権/産業財産権の概要
特許権、実用新案権、意匠権、商標権について詳しく説明する前に、知的財産権、産業財産権の概要を説明します。特許権、実用新案権、意匠権、商標権の詳細は、それぞれのQ&Aをご覧ください。

*「知的財産とは何ですか?」

「知的財産」に関する基本的なわが国の姿勢及び施策を定めた「知的財産基本法」において、「知的財産」は、以下のように定義されています。「知的財産」は、時代や論じる場面によって、動産、不動産という有体財産に対し、「無体財産」と呼ばれることがあります。
<知的財産>
・発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの
・商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの
・営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報

*「知的財産権とは何ですか?」

同じく「知的財産基本法」において、「知的財産権」は、以下のように定義されています。( )内は、それぞれの権利を定める個別の根拠法です。「知的財産権」は、「無体財産」と同様に、「無体財産権」と呼ばれることがあります。
<知的財産権>
・特許権(特許法:要件を満たす発明を保護し、特許する)
・実用新案権(実用新案法:要件を満たす考案を保護し、登録する)
・育成者権(種苗法:要件を満たす農林水産植物の新品種を保護し、登録する)
・意匠権(意匠法:要件を満たす意匠を保護し、登録する)
・著作権(著作権法:著作物、著作者、著作権、著作隣接権等を保護する)
・商標権(商標法:要件を満たす商標を保護し、登録する)
・その他

上記の権利を、根拠法の所管別に整理しますと、以下のようになります。
<特許庁所管>
・特許権
・実用新案権
・意匠権
・商標権
<文化庁所管>
・著作権