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あなたのご商売やビジネスを守り、さらに飛躍していただくために…
0.ご相談
・商標登録が取れそうな商標をご一緒に考えます。少しアレンジすることで登録できる商標になる場合があります。
・どの商標を、どの区分で、どのような商品・役務の表現で商標登録すべきか、検討します。
・その商品・製品の特徴的形状はどの部分で、どのように意匠登録できそうか、登録されている意匠との関係を踏まえて検討します。
・ウェブサイトに知財の問題は無いかどうか、を確認し、対応策を検討します。
・その他、知財権の取得費用、拒絶理由通知対応方法、指定商品役務の指定の仕方、商標権他知財権の移転登録、などなど。
メール、オンラインの他、お会いすることもできます(千葉市及び周辺地域、長野市及び周辺地域、東京都内23区内。その他の地域はご相談ください。)。
1.商標権の取得
ご商売の「目印」は登録しましょう。どんな事業を行うにしても商品・サービス名や店名、会社名を覚えてもらわなければなりません。他人のものと紛らわしくなく、使い続けることができるもの。使用を続けることによって信頼を生み、その商標を目印に購入してもらます。たまたま、でも商標権侵害罪になる場合があります。取引相手も不安です。先に使っていたとしてもほぼ勝ち目はありません。出願内容が固まれば、即日出願可。
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2.特許・実用新案権の取得
小さな改良アイデアでも特許・実用新案権が与えられることがあります。その権利は、製品の宣伝に使ったり、他社とのネットワークに活用でき、従業員のやる気を高め、交渉を有利に導いたり、会社の評価を高める等、会社にとって重要なツール・財産となります。実用新案は、特許より早く、安く権利を取ることができます。
*特許,実用新案権の部屋⇒
3.意匠権の取得
商品・製品(全体、部品、一部分)の外観デザイン(形状・模様等)は売上を左右します。同じモノでも外観が悪ければ売れません!また、他社製品と差別化できます。意匠権は類似の範囲にも独占権があります。この類似の幅(独占権の範囲)は必ずしも狭くはありません。また、特徴的な部分のみを保護することもできます。権利の内容が文章ではなく、図面・写真で表されているため、権利侵害にも有効に活用できます。
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4.海外での知的財産権の取得
日本ではなく海外がマーケットでは?その日本の商品・製品は海外で喜ばれるものでは?
知的財産権は国ごとなので、海外で商売をなさるなら、その国での権利が必要です。先に登録された、真似された、と嘆く前に登録しておくのが一番安くて簡単です。海外商標権取得:15万円~
5.著作権のご相談
著作権は、著作物を創作した段階でボコボコと世界的に発生します。このため、いつ、誰が創作したか掴めず、トラブルになりがちです。裁判では立証が必要です。全く同じデザインでも、真似でなければそれぞれに権利が発生します。著作権で頑張るのでしたら、著作物の創作年月日や著作権の譲受日を明確にし、デザイナーさんとは契約をしっかり結んでおきましょう。
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6.知的財産をトータルで守り,活用するためのアドバイス
特許、意匠、商標を総合的に活用することが大事です。特許が難しければ意匠で。見た目と技術の両方で守ることも考えられます。商品・製品を覚えてもらうには商標で。ちなみに、弊所の「かりん/KARIN」、かりんをモチーフにした「Kロゴ」、名刺にある「かりんの輪切り図形」は、いずれも登録商標です。
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7.セミナー
できるだけ分かり易く説明するように努めます。
8.補助金活用支援(知財・海外展開)
新規事業、海外展開及び知的財産活用に関連する補助金について、制度の整理、要件確認、申請書類作成支援、提出前点検まで対応いたします。
外国出願に関する費用(外国庁費用、代理人費用、翻訳費用)を対象とする補助制度の活用についてもご相談いただけます。
※採択を保証するものではありません。
9.具体的な弊所知的財産業務のご案内
事務所ロゴのご説明
「かりん」の実をモチーフとして,下の部分がその実を,上の部分が葉を表しています。葉の部分は,ペン先のシルエットを用いて文字を大事にする特許事務所の性質を表しています。さらに,この両部分で「KARIN」の先頭の文字「K」と,世界へ羽ばたく鳥の頭部のシルエットを表しています。
左のロゴは登録第6069665号商標で、「かりん/KARIN」は同第5647717号商標です。これらの権利の効力は,知的財産権に関する手続の代理の他,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,法的書類の作成,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,などにも及びます。これらの業務において左の「ロゴ」「かりん」「KARIN」と類似するもの(カリン,CARIN,花梨,果林など)をサービス提供の目印となる状態で使用すること(一部使用も含む。「花梨事務所」など)は故意・過失を問わずこの商標権の侵害となることがあります。



