*知的財産権でオリジナリティを守り、値段、納期、下請けなどによる虐めから解放された安心安全な事業を!*

まず、事業を安心・安全に遂行するためには他人の知的財産権を侵害しないようにしなければなりません。新しい商品を市場に投入した途端、商標権・意匠権・特許権の侵害と言われて商品の差し止めや損害賠償となってしまったら、その商品だけの問題ではなく、会社の存続の問題となります。

次に、他社と差別化するためには自社の知的財産権の確保が必須です。自社の知的財産権が無いといつまでたっても下請け、安値競争を続けなければなりません。独自性を出しても真似をされたら守ることができません。元気な社長も永遠ではありません。ここで、他社と同じ商品やサービスを提供していたとしても、品質やアフターサービスなどで何等かの違いは出せるはずですので、その名称やロゴを権利で守り、御社への信頼を維持するため、少なくとも半永久権である商標登録は不可欠です。

貴社の知的財産権を確保するためには、貴社の強みを従業員と共に考えなければなりません。従業員の持つ知的資産を活用して知的財産権に導くこともできると考えます。誰でも一つぐらい良さがあるはずですので、それが集まっている会社には何らかの強みがあるはずです。そこを掘り下げて知的財産権を考えましょう。

知的財産権を保有しているかどうかで会社に対する金融機関や会社に応募したい人、投資家の評価が変わります。

弊所は、登録前の拒絶理由対応を含む特許・意匠・商標権などの権利取得の他、契約・取消審判など権利化後の業務や海外での知財の登録を得意としています。「拒絶理由通知」が届いた場合の対応もお任せください(但し、特許出願の場合は拒絶理由通知の段階からだと覆すのが難しい場合もあります。)

おかげさまで事務所開設13年目となりました。

知的財産権侵害罪について

特許権・意匠権・商標権侵害:10年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれを併科(特許法196条、意匠法69条、商標法第78条)。
両罰規定:侵害者が法人の代表者、従業者等で、法人等の業務に関する侵害である場合、その法人に対しても3億円以下の罰金 (特許法201条,意匠法74条,商標法82条)

上記、刑事的な措置の前に、差止請求権が行使されるのが通常です。侵害組成物(侵害商品・製品)の廃棄、侵害設備の除却その他が求められます(特許法100条等)。

業務のご案内

出願、権利化後の対応、アジアでの商標登録等弊所が提供する各種業務についてご案内します。記載に無いものがありましたらご相談ください。

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お問合せフォーム

お気軽にお問合せください。(無料)折り返し、とはいきませんが順次ご回答します。

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商標出願フローチャート

商標出願の流れの例になります。

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所長 弁理士・行政書士

小  林  克  行(事務所案内)

B型 みずがめ座 明治大法(法律)・東京理科大工(電気)卒業 知的財産業界40年 2023年千葉オフィスにて

e-mail : kobayashi★karin-ip.com (★は@へ)

趣味

洋画(週1本)、バドミントン(週1回)、マラソン(フル年2~3回)、農業(主に草刈)、部屋の模様替え、バイク(アメリカン&ビッグスクーター)、カラオケ

学歴等

▼ 長野県長野市生まれ(ご先祖は須坂市の人で江戸時代に現在の場所に移ったとの話があります。),千曲川で遊ぶ
(以下、明治大学卒業まで)

長野県立長野高校卒業(ESS班(主な活動は英語劇),美術班)
…人と上手くコミュニケーションが取れず、必然的に虐めの対象となった私に自己肯定感を与えてくれた小学校後半の先生や中学(三陽中学)の先生に恵まれて,なんとか高校に入学できました。しかし,高校では2年生以降、担任のおかげで全く勉強しませんでした。英語の試験では私だけ全て追試。担任(2年生以降)の英語の先生には三者面談で,「高校に来なくていい、君が入れる大学は無い」,と有難い言葉を頂戴しました(笑)。

明治大学法(法律)入学(昭和56年)(美術研究会,工業所有権法研究会,布井要太郎ゼミ,工業所有権法・親族・相続法・刑法・刑事訴訟法は勉強)
…予備校の寮に入り一浪して入学。高校に行くと,「小林先輩は浪人しても〇〇大学ですら落ちた」,という話になっていました。まあ,そうでしょうね(笑)。

特許事務所でアルバイト開始(商標・特許の調査・出願の補助)(当時のバイト先の先生には仕事のことだけでなく、信頼される人間とはどうあるべきか、について勉強させてもらいました。)
…特許庁のエレベーター前に卓球台があり,二階建地下1階の弁理士会館が特許庁のすぐ横にあった時代。地下で「商標速報」をめくったり,小泉さんにコピーの取り方で怒られたりしていました。

明治大学卒業(昭和60年)
…都内特許事務所入所:技術と法律と英語が必要とされ,国内だけでなく海外にも関係する仕事であり,多数の会社の多種多様な発明・デザイン・ブランドに関わることができて面白いこと,知的財産権が形の無いアイデアに与えられる権利で,アイデア次第でどんな会社とでも勝負できる,といった権利に関われる魅力があったので特許事務所を選びました。

▼ 明治大学卒業~特許事務所勤務
(以下、東京理科大学を卒業し、独立開業まで)

行政書士試験合格(平成14年)
…弁理士試験の選択科目として行政法,憲法,民法,刑法,民事訴訟法,刑事訴訟法等を勉強していた(かなり遠回りをしていた)おかげで,事務所を退職して2ヶ月ほど勉強し合格。弁理士試験の選択科目が3科目あった最後の年は,憲法,民法,刑法を選択したかなりレアな(アホな)受験生だったと思います。

全経簿記1級取得(平成15年)
…司法試験や税理士試験も考えていた頃。簿記の勉強中におそらくストレスによる帯状疱疹ができて税理士は諦めました。簿記は全経一級取得。

大型二輪免許取得(限定解除)(平成19年)
…教習所には行かずに試験場で受験。この頃から何でもできる的なポジティブ思考へ

東京理科大学工(二部電気工学)入学(平成20年)
…前年,弁理士試験に落ちたのにも関わらず,理科大に入学したことなどが原因で事務所を退所することになりました。理科大にしたのは法学部は文系,工学部は理系,といったレッテルが嫌だったからです。弁理士試験の仲間には、何を考えているのか、試験をなめてるのか、と思われていたでしょう。土日祝祭日は数学の授業を受けたり,物理実験と電工実験のレポートを作りながら,武道館等でイベントの設営,撤去等のアルバイトをしてました。8月の終戦記念日のイスやシートを見るたびに捻挫した足でトイレの水で塩を舐めながら徹夜した日のことを思い出します。数学は中学時代に遡って勉強しました。数学にはとても苦労しました。高校で数学や理科(に限らず)は全くといっていいほど勉強していなかったので。

弁理士試験合格(平成20年)
…理科大に入った年に合格しました。この年から弁理士登録の前に実務研修を受けることが義務づけられました。実務全般を学ぶ機会を貰えたのは良かったと思います。別の特許事務所に入りましたが,相変わらず土日祝祭日は設営等のアルバイト。研修が終わって4月になっても弁理士登録費用を捻出できず,登録は9月となりました。

東京理科大学卒業(平成24年)
…家庭の事情があって3年後期の追試を受けられず,3年時までに108単位取るべきところ,2単位不足の106で研究室に入れず卒業が1年延びました。理科大は容赦なく留年させてくれます(笑)。在学中の収穫は,教える人・教え方が良ければ個人の資質は全く関係なく良い成績はとれる,と分かったことです。卒業後も土日祝祭日は設営等のアルバイトをしていた珍しい弁理士。

事務所退職(平成24年4月)
…知的財産権でポジティブに生きる人ともっと密接な付き合いをしたく独立。

TOEIC830点取得(平成24年)

▼ 平成24年5月独立開業
(以下、現在まで)

・事務所は,上記明治大(駿河台)・理科大(九段下)及び以前12年ほど勤めた特許事務所が近所にある千代田区神田小川町と,長野市内にも借りました。
...神田小川町(オガワマチ,武家のマチなので「マチ」)は,神田神保町(ジンボチョウ,商人のマチなので「チョウ」)に近く,仕事に必要な本が大学や書店で入手・閲覧可能であり,また皇居のそばで文化的で歴史があるので気に入っています。

...2016年両親が相次いで亡くなり、長野の事務所は実家のすぐそばに移転しました。

...2020年12月東京オフィスを千葉市中央区へ移転しました。残念ですが、スペース拡充、セキュリティ強化、新型コロナ対策(通勤が嫌で)のために移転を決めました。

...2023年11月千葉オフィスを千葉市若葉区の都賀駅のそば(ビルの1Fは「からあげ光苑」さん)へ移転しました。


・タイにてAPAA(アジア弁理士協会)理事会参加(平成24年)
...このとき知り合ったタイの特許事務所に勤務していたタイ人とは今でもお付き合いしてもらっています。

・長野マラソン(フル)に初参加(平成24年)
・マレーシア(ペナン)にてAPAA理事会参加(平成26年)
・沖縄にてAPAA理事会参加(平成27年)
・スイス(ジュネーブ)にてJTA(日本商標協会)代表としてSCT35会議に参加(平成28年)
・NHKのど自慢の予選会に参加(平成28年)
…予選250組に選ばれてステージ上で歌うも本番20組には残れず。cf. 二億四千万の瞳
・インドネシア(バリ)にてAPAA理事会会議参加(平成28年)
・スイスにてJTA(日本商標協会)代表としてSCT37会議に参加(平成29年)
・インド(ニューデリー)にてAPAA理事会参加(平成30年)
・台湾(台北)にてAPAA理事会参加(令和1年)
・ベトナム(ハノイ)特許事務所訪問(令和3年)
・韓国(釜山)にてAPAA理事会参加(令和4年)
・シンガポールにてAPAA理事会参加(令和5年)
・韓国(ソウル)特許事務所訪問(令和6年)

明治大学卒業以降,特許事務所一筋。実務経験30年以上

学生時代にバイトでお世話になったのは山内淳三先生。正所員としてお世話になった特許事務所:広瀬国際特許事務所(主に商標約3年),川口國際特許事務所(主に特許約3年),萼特許事務所(主に意匠,商標約12年),小田国際特許事務所(商標,意匠,特許約6年)など(順不同)

メンバー&パートナー

メンバー

弁理士・行政書士 日向 麻里(Mari Hyuga)

弁理士・行政書士 小林 庸悟(Tsunenori Kobayashi)

パートナー

弁護士・弁理士 佐藤 孝丞(Kosuke Sato)

行政書士 原田 智明(Tomoaki Harada)

行政書士 松本 沙織(Saori Matsumoto)

 

営業時間

08:30-19:30(原則、日曜祝祭日、旧盆、正月休み)

お急ぎでしたら、この時間帯以外、また、土日祝祭日でも。

事務所所在地

ACCESS」頁もご覧ください。

千葉オフィス 〒264-0025 千葉県千葉市若葉区都賀3丁目21番地9 BKハイツ都賀801 
(2019年12月 東京オフィス 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3丁目12番地7 インペリアル御茶の水701 より千葉オフィスに移転)

長野オフィス 〒381-0021 長野県長野市屋島2973番地(長野東バイパス、杉の子第2保育園そば)

東京都内お打合わせ場所 〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目1番17号 細川ビル1011号 シマダ国際商標特許事務所内

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商標出願段階費用例

出願段階(1区分の場合)
出願前検討費 ¥22,000~
(区分,指定商品・役務表現検討,費用御見積作成等。検討ご不要(再出願など)なら出願手数料から)
出願手数料 ¥33,000~
特許庁印紙代 ¥12,000

意匠出願段階費用例

出願段階(1物品1意匠の場合)
出願前検討費 ¥33,000~
(保護物品検討、出願対象(物品全体and/or部分)、関連意匠の保護対策、秘密意匠その他。検討ご不要なら出願手数料から)
出願手数料 ¥55,000~
特許庁印紙代 ¥16,000

登録後の費用例

不使用取消審判(不使用商標登録を取消)
手数料(請求時) ¥55,000~ 印紙代(請求時) ¥55,000 (+600原簿)
相手方の答弁に対する反論(弁駁時) ¥55,000 ~
登録取消時成功謝金 ¥55,000~
登録名義人(権利者)の住所及び/又は名称の変更(大事な書類が届かないことが無いように)
変更手数料 ¥22,000~
印紙代 ¥1,000 (変更事項毎)+600(原簿)
商標権などの移転登録(名義変更)
相続その他の相続その他の一般承継の場合) ¥47,600~
譲渡の場合) (商標) ¥67,100~
譲渡の場合)(特許/実案/意匠権) ¥52,100~
原簿取寄せ
取寄せ手数料 ¥3,300
印紙代 ¥600
☆出願後の中間対応(拒絶理由通知対応)も得意としています。他所で諦めたものでもご相談ください(商標限定)。

事務所ロゴのご説明

「かりん」の実をモチーフとして,下の部分がその実を,上の部分が葉を表しています。葉の部分は,ペン先のシルエットを用いて文字を大事にする特許事務所の性質を表しています。さらに,この両部分で「KARIN」の先頭の文字「K」と,世界へ羽ばたく鳥の頭部のシルエットを表しています。
左のロゴは登録第6069665号商標で、「かりん/KARIN」は同第5647717号商標です。これらの権利の効力は,知的財産権に関する手続の代理の他,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,法的書類の作成,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,などにも及びます。これらの業務において左の「ロゴ」「かりん」「KARIN」と類似するもの(カリン,CARIN,花梨,果林など)をサービス提供の目印となる状態で使用すること(一部使用も含む。「花梨事務所」など)は故意・過失を問わずこの商標権の侵害となることがあります。