-
あなたのご商売やビジネスを守り、さらに飛躍していただくために…
商品・サービスの「違い」を、知的財産という会社の資産に。
商標・意匠・特許を個別に出願するだけではなく、「何を、どの権利で、どこまで守るべきか」から一緒に検討します。
国内出願から海外展開まで、事業内容に応じた知財保護をご提案します。
簡単な区分け
① 商品・サービスの名前を守りたい → 商標
② 商品の形・デザインを守りたい → 意匠
③ 技術・アイデアを守りたい → 特許・実用新案
④ 海外でも事業を展開したい → 海外知財
0.ご相談
【初回相談】無料/30分
知的財産による保護の要否及び今後の進め方を検討するための簡易相談です。
【知財戦略相談】22,000円/60分
新商品・新サービス、海外展開等について、事業内容を伺い、商標・意匠・特許等をどのように取得・活用すべきかを一緒に検討します。
・商標の選定・登録可能性
・区分及び指定商品・役務の選定及び表現
・海外出願国・出願方法・現地代理人の検討・選定
・商品・店舗・内装等の意匠による保護
・特許・実用新案の先行技術の調査
・新商品発売前の商標・意匠・特許の総合的検討
・ウェブサイトの知財問題の確認
・拒絶理由通知対応、権利管理、移転等
メール及びオンラインでのご相談のほか、千葉・長野の各オフィスでのご相談にも対応しております。
1.海外へ挑戦する中小企業を支援します
海外で商品やサービスを展開するとき、国内で取得した商標権・意匠権・特許権が、そのまま海外で通用するわけではありません。
「どの国で知財権を取るべきか」
「マドプロ・PCTを利用した方がよいのか個別に出願か」
「商品名だけでなく、商品のデザインも保護すべきか」
といった点から検討し、適切な海外知財戦略をご提案します。海外展開がまだ具体的に決まっていない段階でもご相談いただけます。
かりん国際知財事務所は、各国の知的財産制度に精通した現地代理人と連携して手続を進めます。当事務所が窓口となり、現地代理人との英文による連絡、費用確認及び手続管理を行います。
こんなときは、海外へ進出する前にご相談ください
・海外の展示会に商品を出展することになった
・海外の販売代理店との取引が決まった
・海外で自社ブランドの商品を販売したい
・外国企業との共同開発を始める
・海外で商標を取るべき国が分からない
2.商標権の取得
ご商売の「目印」は登録しましょう。どんな事業を行うにしてもまずは覚えてもらわなければなりません。しかし、他人のものと紛らわしくなく、使い続けることができるもの。使い続けることで信頼を生み、その商標を目印に購入してもらます。たまたま、でも商標権侵害罪になる場合があり、取引相手も不安です。先に使っていたとしてもほぼ勝ち目はありません。商標を単に出願するだけでなく、使用予定の商品・サービス、今後の事業展開及び類似商標の状況を踏まえ、登録後に実際に活用できる権利の取得を目指します。
*商標出願の部屋⇒
3.意匠権の取得
商品・製品のデザインは売上を左右します。同じモノでも外観が悪ければ売れません!また、外観で他社製品と差別化できます。意匠権は類似の範囲にも独占権があり、この類似の幅は必ずしも狭くはありません。また、特徴部分のみを保護することもできます。権利の内容が図面・写真で表されているため、権利侵害にも有効に活用できます。
*意匠出願の部屋⇒
4.特許・実用新案権の取得
小さな改良アイデアでも特許・実用新案権が与えられることがあります。その権利は、製品の宣伝に使ったり、他社とのネットワークに活用でき、従業員のやる気を高め、交渉を有利に導いたり、会社の評価を高める等、会社にとって重要なツール・財産となります。実用新案は、特許より早く、安く権利を取ることができます。
*特許,実用新案権の部屋⇒
5.知的財産をトータルで守り,活用するためのアドバイス
特許、意匠、商標を総合的に活用することが大事です。当事務所では、一つの商品を商標・意匠・特許の複数の観点から検討します。特許が難しければ意匠で。見た目と技術の両方で守ることも考えられます。商品・製品を覚えてもらうには商標で。
*多面的保護の部屋⇒
6.補助金活用支援(知財・海外展開)
新規事業、海外展開及び知的財産活用に関連する補助金について、制度の整理、要件確認、申請書類作成支援、提出前点検まで対応いたします。
外国出願に関する費用(外国庁費用、代理人費用、翻訳費用)を対象とする補助制度の活用についてもご相談いただけます。
※採択を保証するものではありません。
7.著作権のご相談
著作権は、著作物を創作した段階でボコボコと世界的に発生するため、いつ、誰が創作したか掴めず、トラブルになりがちです。裁判では権利の立証が必要です。全く同じデザインでも、真似でなければそれぞれに権利が発生します。著作権で頑張るのでしたら、著作物の創作年月日や著作権の譲受日を明確にし、デザイナーさんとは契約をしっかり結んでおきましょう。
*著作権の部屋⇒
8.セミナー
できるだけ分かり易く説明するように努めます。
9.具体的な弊所知的財産業務のご案内
弊所では、特許・商標・意匠等の出願及び権利取得手続だけでなく、お客様の事業内容及び今後の展開を踏まえ、どのような知的財産を、どの国で、どのように保護することが適切かという段階からご相談を承ります。
特に海外展開をご検討されている中小企業・個人事業者の方については、展開予定国、事業内容、ご予算等を伺いながら、国内外の商標・意匠・特許等を組み合わせた知的財産保護をご提案します。
「何を出願すればよいか分からない」「どの国で権利を取得すべきか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
PAYMENT BY PAYPAL
For the convenience of our domestic and overseas clients, we accept payment through PayPal. A PayPal invoice or payment link will be issued after the scope of work and fees have been confirmed.
事務所ロゴのご説明
「かりん」の実をモチーフとして,下の部分がその実を,上の部分が葉を表しています。葉の部分は,ペン先のシルエットを用いて文字を大事にする特許事務所の性質を表しています。さらに,この両部分で「KARIN」の先頭の文字「K」と,世界へ羽ばたく鳥の頭部のシルエットを表しています。左のロゴ及び「かりん/KARIN」は登録商標です。これらの権利は,知的財産権に関する手続の代理の他,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,法的書類の作成,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,などにも及びます。これらの業務において左の「ロゴ」「かりん」「KARIN」と類似するもの(カリン,CARIN,花梨,果林など)をサービス提供の目印となる状態で使用すること(一部使用も含む。「花梨事務所」など)は故意・過失を問わずこの商標権の侵害となることがあります。



