アジアでの商標登録

アジアでの商標出願はお任せください。実際に会って話して信頼のおける現地の代理人に手配します。
今後の事業展開にお役立てください。
費用がかかる場合はあらかじめご連絡し、了承を得てから手続きします。

現地費用を含めたお見積りはお気軽にご相談ください。現地事務所を指定していただいても結構です。

JETROの情報によれば、アジアでは特許・実用新案権及び意匠権侵害に対する公安当局の対応が積極的ではありません。商標権に基づくデッドコピー品の摘発を求めるのが有効です。また、知的財産権別の模倣品被害としては、商標権の被害が最も多くなっています。商標権の事前取得が望まれます。
商標権、意匠権については特許権と異なり、外観から侵害・非侵害の判定が容易である場合もあり、輸出国、輸入国の両者において適切な知的財産権を取得し、税関登録で水際差止を行うことが模倣品被害の防止に有効です。

拒絶理由がかかりそうな商標は、マドプロ出願を利用するより現地の代理人に直接依頼した方が良い場合があります。

*ミャンマー* 最新商標法の施行年月日:2023.4.1施行

第1フェーズで優先出願を行っている者は、以下の手続が必要です。
①所定の登録手数料の支払い(1区分につき、USD220)
②TM-2 Form の提出(公証が必要です。公証代9,500円)('Soft Opening' (from October 1, 2020 to March 31, 2023):2023年6月30日まで)

優先出願以外の出願については、2023年4月26日(グランドオープニング)から開始

審査期間約10-12か月、商標権存続期間:出願日から10年(更新可能)

現地代理人:

TRA & ASSOCIATES
Website: http://www.tra-associates.com

*シンガポール* 最新商標法の施行年月日:2019.11.21公布
商標権存続期間:登録日から10年(更新可能)
出願から登録まで:4カ月~6か月
対象:文字,図形,立体商標 他なんでもOK(色,音,ホログラム,動き,位置)
委任状:不要
ニース協定,マドプロ加盟

現地代理人:

Nanyang Law LLC
Website: www.nanyanglaw.com
DONALDSON & BURKINSHAW LLP
Website: http://www.donburk.asia

*中国* 最新商標法の施行年月日:2019.11.1施行

2021年公開のOECD報告書「Illicit Trade Global Trade in Fakes a Worrying Threat」によると、
模倣品の供給元の国・地域トップ5のうち約54.0%が中国で占められています。
(特許庁 我が国法人の産業別模倣被害推計調査(2021年度)より)
中国企業が、知的財産権に対する対策の不十分な日本企業製品の模倣品を製造し、陸上交通等により中国以外のアジア諸国に流出させるリスクあり。

商標権存続期間:登録日から10年(更新可能,満了前12ヶ月以内,使用証明不要)
出願から登録まで:8カ月~10カ月(審査期間は6ヶ月程度)
対象:文字,図形,立体商標,音声,色彩
漢字は簡体字がお勧め(中国人になじみ易い)vs 台湾(繁体字)
「漢字」「平仮名」「カタカナ」「アルファベット表記」「ピンイン<中国普通語の発音表記>」は相互に非類似と扱うので注意
当て字には要注意(悪いイメージの漢字もあります。現地に確認します。)

委任状:要(公証不要)
出願人の身分証明要(日本法人:登記簿等,自然人:パスポート,免許証)
ニース協定,マドプロ加盟
指定商品・役務の数が10を超えると追加料金有り

現地代理人:

China Patent Agent (H.K.) Ltd.
Website: www.cpahkltd.com

*香港* 最新商標法の施行年月日:2020.06.19改正
2021年公開のOECD報告書「Illicit Trade Global Trade in Fakes a Worrying Threat」によると、
模倣品の供給元の国・地域トップ5のうち、香港が約22.0%と中国に次いで2番目に多くなっています。
(特許庁 我が国法人の産業別模倣被害推計調査(2021年度)より

商標権存続期間:出願日から10年(更新可能,使用証明不要)
出願から登録まで:5カ月~10カ月
対象:文字,図形,立体商標,匂い,音(但し,視覚で認識要),色彩
委任状:不要
ニース協定加盟,マドプロ非加盟

現地代理人:

Chloe Lee & Co
Website:www.chloelee.hk
MinterEllison LLP
Website: MinterEllison
Hong Kong Intellectual Property Agent Limited
Website: www.ipagent.com.hk

*マカオ*
商標権存続期間:登録日から7年(更新可能)
出願から登録まで:12カ月~14カ月
対象:文字,図形,立体商標
委任状:要(公証不要)
ニース協定加盟,マドプロ非加盟

*台湾* 最新商標法の施行年月日:2016.12.15施行(2016年改正商標法)
模倣品の販売報告ナンバー3、模倣品の製造報告ナンバー4(2018)

商標権存続期間:登録公告日から10年(更新可能,使用証明不要)
出願から登録まで:8カ月~12カ月
対象:文字,図形,立体商標,ホログラム,音響,色彩,匂い,動態(以上,例示列挙)
(×味,触感)
識別性無い部分は権利不要求可能
漢字は繁体字がお勧め(台湾人になじみ易い)vs 中国(簡体字)
委任状:要
ニース協定,マドプロ非加盟
指定商品・役務の数が20を超えると追加料金有り。化学品,文房具類,紙類,測量器具,コンピュータ周辺機器,といったくくりでは広すぎて表記が不明確とされる場合があります。

現地代理人:

Deep & Far
Website:deepnfar.com.tw
TSAI, LEE & CHEN
Patent Attorneys & Attorneys at Law
連邦國際專利商標事務所
Website:TSAI, LEE & CHEN
台湾国際専利法律事務所
所長弁護士・弁理士 林志剛
Website:www.tiplo.com.tw
AIPT Group
Website:AIPT Group

*韓国* 最新商標法の施行年月日:2022.4.20施行

出願から最初の審査結果通知受領までの所要期間は2018年までは5カ月程度でしたが、最新2021年10月時点のデータでは10.6カ月程度まで伸びてきています。

出願人ご依頼者が早期の権利化を望む場合、優先審査制度を利用することで2カ月程度で審査結果を受領することが可能になります。
(優先審査の申請可能時期は
  1.商標登録出願と同時
  2.出願後、審査が行われていない期間内 のいずれか)
※優先審査料は1区分ごとに16万ウォン(約16万円程度)

韓国の特徴的な制度としては『指定商品追加登録出願』があり、商標出願後や登録後に指定商品・役務を追加することが可能です。

商標権存続期間:登録日から10年(更新可能,使用証明不要)
出願から登録まで:10カ月~11カ月
対象:文字,図形,立体,色彩,動き,音,香り等保護対象
(×味)
委任状:要(公証不要)
ニース協定,マドプロ加盟

現地代理人:

特許法人Y. S. CHANG
Website: www.yschang.com
MARKKOREA Patent and Law Firm
Website: www.markkorea.com

*ベトナム* 最新商標法の施行年月日:2010.1.1施行
商標権存続期間:出願日から10年(更新可能)
出願から登録まで:14カ月~24か月
対象:文字,図形,立体商標,色彩
委任状:要(公証不要)
ニース協定非加盟,マドプロ加盟

現地代理人:

TRA & ASSOCIATES
Website: http://www.tra-associates.com
INVENCO VIETNAM INTERNATIONAL LAW FIRM
Website: www.invenco.com.vn
D&N International
Website: www.dnlaw.com.vn

*インドネシア* 最新商標法の施行年月日:2020.11.2施行
商標権存続期間:出願日から10年(更新可能)
出願から登録まで:12カ月~24か月
対象:文字,図形,立体,音,ホログラム商標
委任状:要(公証不要),商標所有者であることの陳述必要(公証不要)
ニース協定非加盟,マドプロ加盟
現地代理人:

ACEMARK Intellectual Property
Website: www.acemark-ip.com

*タイ* 最新商標法の施行年月日:2016.7.28施行
首都のバンコクは、中国の上海に次いで最も日系企業が多い地域。タイは、世界で最も親日国家として知られており、「日本ブランド」の需要が非常に高い。日系企業がビジネスをしやすい。
商標権存続期間:出願日から10年(更新可能)(出願日が登録日となる。)

出願から登録まで:16-20か月(短縮傾向)(ファーストアクション10-14か月)
対象:文字,図形,立体,音,色商標(単色は×)
指定商品・役務の表現は明確かつ具体的であること。
委任状に公証必要,スキャンされたものでよい。紛争や訴訟時には原本必要。
ニース協定非加盟,マドプロ加盟

現地代理人:

Satyapon & Partners Limited
Website: www.satyapon.com
ILCT Ltd.
Website: www.ilct-ip.com
Khurana & Khurana,Advocates & IP Attorneys| IIPRD
Website: www.khuranaandkhurana.com

*フィリピン* 最新商標法の施行年月日:2015年版
今後も6%台の経済成長継続が見込まれ、中所得層、富裕層も拡大していくと期待される

商標権存続期間:登録日から10年(更新可能)
出願から登録まで:3~4か月
対象:文字,図形,色商標
ニース協定非加盟,マドプロ加盟

現地代理人:

Corporate and Commercial Law/
Intellectual Property Practice Group
Website: www.salvadorlaw.com
FEDERIS & ASSOCIATES
Website: www.federislaw.com.ph

*マレーシア* 最新商標法の施行年月日:2019.12.27改正法施行
模倣品の製造報告ナンバー3(500件以上)(2018)

商標権存続期間:登録日から10年(更新可能)(出願日が登録日となる。)
出願から登録まで:8カ月~14か月(?)
対象:文字,図形等の伝統的商標の他、色彩商標など
サービスマーク、立体商標、団体商標、防護標章、認証や証明マークを保護する証明商標も保護され得ます。
ニース協定,マドプロ加盟

現地代理人:

KASS International Sdn Bhd
Website: www.kass.asia
ADIPVEN (M) SDN. BHD. (968005-T / 201101039883)
Website: www.adipven.com

*インド* 最新商標法の施行年月日:2017.3.6施行
名目国内総生産(GDP)が2029年時点で日本を追い越し、経済規模で世界3位の大国になると予測されています。

商標権存続期間:出願日から10年(更新可能)
登録主義とともに先使用主義を採用している(34条)。
使用は商標出願の条件ではないが、出願商標が競合する場合、登 録が認められるのは最先に使用を開始した出願人である。
願書にインド国内における使用の有無を記載する(「使用に基づく出願」か「使用意思に基づく出 願」)。
出願から登録まで:18~36か月
対象:文字,図形,商品の形状、パッケージング、色の組み合わせ
ニース協定,マドプロ加盟
現地代理人:

Inventure IP
Website: www.inventureip.in/home.html
LEXorbis
Website: www.lexorbis.com
RNA
Website: www.rnaip.com
Indicia Legal
Website: www.indicialegal.com
KRISHNA & SAURASTRI ASSOCIATES LLP
Website: www.krishnaandsaurastri.com
H K ACHARYA & COMPANY
Website: www.HKINDIA.com

*カンボジア* 最新商標法の施行年月日:2002年施行
米ドルが国内流通。人口構成が若い国。今後の発展に向けた潜在力は高い。

商標権存続期間:出願日から10年(更新可能)
先願主義。
登録日から5年後の翌年1年以内に、カンボジアで商標を維持または使用する意向を知的財産局に提出要。提出しないと第三者による請求により不使用取消のおそれがある。提出の際、商標登録証が要求される。
対象:「可視的な標章であって、ある企業の商品又は役務を識別することができるもの。」立体ok。×匂い、音響。団体標章、証明標章あり。
WIPO国際事務局への様式MM6(E)の提出のみでは応答として不十分だと判断される可能性があるので、その提出の旨を審査官に通知しておくことが望ましい。(日本特許庁の情報)
商標権者が異議申立てに基づく暫定的拒絶通報に応答しない場合は、標章の登録は放棄されたものとみなされる(10条(d))。
ニース協定,マドプロ加盟
現地代理人:

BNG Legal
Cambodia & Myanmar
Website: www.bnglegal.com

マドプロ加盟国の詳細は下記特許庁ホームページをご覧下さい。

マドプロ加盟国

 

現地の法制度はたびたび変わることがありますので, 出願の際は現地代理人に見積りも含め確認をとります。
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