商標の部屋

*商標*
商標:ネーミング・ロゴ(図形)・色・メロディ・立体形状など
⇒商品・サービスの「目印」であり,事業の「顔」です。商品やサービスを購入する手がかりとなります。他人の商品,サービスを区別し,使い続けることによって信頼を生みます。

*商標登録のメリット*
(1)積極面:
○社長,会長の顔や存在は永遠ではありませんが、商標権は更新する限り、半永久権であり,会社の目印として半永久に働いてくれます。
自社の商品・サービスを商標を手掛かりに選んでもらえる。
○商品等の良さを商標で記憶してもらえる。
○使い続けることでブランドとなり,値段ではなくて商標で選んでもらえる。

(2)消極面:
○他人の権利を侵害せず,安心して商標を使用できる。

*商標登録の必要性*

・これから商標を採択し使用されたい方へ

すでに他人が登録している顔(商標)を使用すると商標権の侵害になります。
登録しないで使用していて,後で他人が登録すれば,商標を変えなければなりません。名刺,チラシ,看板を廃棄し,ホームページも作り変えなければなりません。損害を賠償する義務が生ずる場合もあります。

?どのようなネーミングにすべきか?

「カルピス」が「牛のおしっこ」に聞こえてしまうようなネーミングは不味いです。
誰に,どんな商品・サービスを,どんな地域で,販売するのか,などを十分検討してネーミングしましょう。
形状の無い商品を売るサービス業こそネーミング・ロゴが大事です。

*どうすれば商標権を取れますか?
特許庁に商標登録出願(単に「出願」ということがあります。「申請」という言葉は使いません。)という手続きをして、商標登録の可否の判断を仰ぎます。手続の基本的な流れは、以下のとおりです。

・商標登録出願書類を「準備」⇒「出願」⇒「商標登録要件」を満たしているかどうかの「実体審査」⇒「商標権成立」

各項目の詳細はそれぞれに対応する番号のQ&Aの形で個別に説明していますので、そちらをご参照ください。
(「出願人」とある個所は、出願人が代理人(弁理士など)を立てた場合には、「代理人」と読み替えます。)

*出願までの流れ

1.お打合せ(ご訪問又は弊所その他ご指定の場所での面談、電話、Eメール、Microsoft Teams、Zoom等)

(1)現状の把握
貴社の現在及び将来の事業内容、現在の商標の使用状況・使用対象等
(2)商標
文字、図形、立体、音、等のいずれにするか、これらの組み合わせにするか、等の検討
すでに他人の登録・出願状況や商標が目印足り得るものかどうか、等を踏まえて検討します。
(3)商品・役務(サービス)
・現在及び将来,商標をご使用になる商品・役務は何か、
・特許庁で例示している商品・役務の表現か、新規・オリジナルな表現がよいか、
・今後の事業展開はあるか、
・他人に商標登録されて困る商品・役務はないか、
等の検討
(4)貴事業のブランディングの検討
貴社の理念、目標、貴社らしさに沿った商標であるか?
等の検討
(5)場合により、出願業務に関する契約書(覚書)の発行
(6)出願前の商標調査をする場合があります。
(7)出願費用の御見積を発行します。

2.出願に必要な情報の特定・入手

(1)商標
文字、図形、音、色彩等のデータの入手(弊所で作成する場合もあります。)
(2)商品・役務
商品、役務を区分内(第1類~第45類)で指定します。複数区分指定できます。
(3)出願人の情報(会社又は個人の登記上(住民票上)の住所又は居所・名称(氏名))
登録後は、商標権者となります。

3.商標登録願(願書)案を作成し、送付します。
同時に、出願段階の請求書を発行し、送付します。(分割払いOK)

4.願書案のOKのご連絡と、原則、出願段階(申請時)の費用のお振込みを待って、出願(オンライン出願)します。直ちに出願番号が付与されます。
(お打合せ当日に行うこともできます。)

5.出願報告書のご送付

6.出願後、特許庁から届く書類のご送付

(1)商品・サービスの区分
   商標出願は,「商標登録願」に,商標をご使用になる商品・サービス(役務)とそれが属する区分を指定します。
特許庁 類似商品・役務審査基準(国際分類第12-2024版対応)

(2)商標Q&A⇒

(3)出願後の手続きの流れ

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