*出願の流れ*
1.お打合せ(ご訪問又は弊所その他ご指定の場所での面談、電話、Eメール、Microsoft Teams等)
(1)現状の把握
貴社の現在及び将来の事業内容、商標の使用状況・使用対象、貴事業のブランディングの検討(貴社の理念、目標、貴社らしさに沿った商標?等)
(2)商標は?
文字、図形、立体、音、等のいずれか、これらの組み合わせか?
文字商標:登録を希望する文字、綴り、大文字・小文字、記号等の確認
ロゴ、図形、デザイン化された文字等:登録を受けようとする形態が明確に分かる画像データ要
立体、音、動き、色彩等:商標の種類に応じた資料要
(3)商品・役務(サービス)は?
・現在及び将来,商標を目印としてご使用になる商品・役務は?
・特許庁例示の商品・役務の表現でよいか、新規・オリジナルな表現か、
・他人に商標登録されて困る商品・役務はないか、等の検討
商品・サービスの区分の概要⇒
「商標登録願」に,商標をご使用になる商品・サービス(役務)とそれが属する区分を指定します。
区分・例示商品/役務及び類似群コード:特許庁 類似商品・役務審査基準(国際分類第13-2026版対応)
(4)出願人の情報
会社:登記上の名称及び本店所在地
個人:氏名及び住所又は居所
出願人は、登録後に「商標権者」となります。
委任状は、出願段階では不要です。
(5)場合により、出願業務に関する契約書(覚書)の発行
(6)ご希望により、出願前の商標調査をします。
(7)出願~登録費用の御見積を発行します。
(8)早期審査を希望される場合
所定の要件を満たす場合には、早期審査を受けられます。(申し出から審査結果まで約2か月)商標を実際に使用していること又は使用の準備を進めていることを示す資料が必要となります。必要な場合には、出願前又は出願後にお知らせください。早期審査を受けるための資料をご案内します。
2.商標登録願(願書)案を作成し、ご確認をいただきます。
同時に、出願段階の請求書を発行し、送付します。
3.願書案のOKのご連絡と、原則、出願段階(申請時)の費用のお振込みを待って、出願(オンライン出願)します。出願をすると直ちに出願番号が付与されます。
(お打合せ当日に行うこともできます。)登録費用は、登録OKが出た段階で頂戴します。
4.出願報告書のご送付
5.出願後、特許庁から届く書類のご送付
≪以下、弊所によるオンライン出願の場合の願書記載例です。即日出願、出願番号付与≫
【書類名】 商標登録願
【整理番号】T20260826
【提出日】 令和8年8月26日
【あて先】 特許庁長官 殿
【商標登録を受けようとする商標】 (2)
うんこ
【標準文字】
(標準文字の場合、【標準文字】を記載し、その上に文字を記入します。)
(標準文字で出願しない場合、例:図形など、は図形のデータを張り付けます。)
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】(3)
【第29類】
【指定商品(指定役務)】冷凍野菜,冷凍果実
【第31類】
【指定商品(指定役務)】野菜,果実
【第32類】
【指定商品(指定役務)】飲料用野菜ジュース,果実飲料
【商標登録出願人】(4)
(【識別番号】) (・・・すでに識別番号が付与されている場合、住所・居所の記載が不要となります。)
【住所又は居所】千葉県千葉市若葉区都賀3-21-9 BKハイツ都賀801号室
【氏名又は名称】小林 克行
【電話番号】 043-312-3444
【代理人】
【識別番号】 100165434
【弁理士】
【氏名又は名称】 小林 克行
【手数料の表示】
【指定立替納付】
【納付金額】 29200 (・・・3,400+8,600×3区分)
*どうすれば商標権を取れますか?
手続の基本的な流れは、商標登録出願書類を「準備」⇒特許庁へ「出願」⇒特許庁で「商標登録要件」を満たしているかどうかの「実体審査」⇒「登録OK」の判断⇒登録料納付⇒「登録」=「商標権成立」
各項目の詳細はそれぞれに対応する番号のQ&Aの形で個別に説明しています。(「出願人」とある個所は、出願人が代理人(弁理士など)を立てた場合には、「代理人」と読み替えます。)
*商標登録のメリット*
(1)積極面:
○社長,会長の顔や存在は永遠ではありませんが、商標権は更新する限り、半永久権であり,会社の目印として半永久に働いてくれます。
○自社の商品・サービスを商標を手掛かりに選んでもらえる。
○商品等の良さを商標で記憶してもらえる。
○使い続けることでブランドとなり,値段ではなくて商標で選んでもらえる。
(2)消極面:
○他人の権利を侵害せず,安心して商標を使用できる。
*商標登録の必要性*
・これから商標を採択し使用されたい方へ
すでに他人が登録している顔(商標)を使用すると商標権の侵害になります。
登録しないで使用していて,後で他人が登録すれば,商標を変えなければなりません。名刺,チラシ,看板を廃棄し,ホームページも作り変えなければなりません。損害を賠償する義務が生ずる場合もあります。
?どのようなネーミングにすべきか?
「カルピス」が「牛のおしっこ」に聞こえてしまうようなネーミングは不味いです。
誰に,どんな商品・サービスを,どんな地域で,販売するのか,などを十分検討してネーミングしましょう。
形状の無い商品を売るサービス業こそネーミング・ロゴが大事です。
