商標の部屋

*商標*
ネーミング・ロゴ・色・メロディ・立体形状など
⇒商品・サービスの「目印」であり,事業の「顔」です。顔は,異なることで他人の商品,サービスを区別し,使い続けることによって信頼を生みます。

*商標登録のメリット*
(1)積極面:
○社長,会長の顔や存在は会社の目印ではないでしょうか?その社長等が変わったら,会社の目印はどうなりますか?商標権は半永久権であり,会社の目印として半永久に働いてくれます。
自社の商品・サービスを商標を手掛かりに選んでもらえる。
○商品等の良さを商標で記憶してもらえる。
○使い続けることでブランドとなり,値段ではなくて商標で選んでもらえる。

(2)消極面:
○他人の権利を侵害せず,安心して商標を使用できる。

*商標登録の必要性*

・これから商標を採択し使用されたい方へ

すでに他人が登録している顔(商標)を選ぶことは避けて下さい。
商標権の侵害になります。
大事な商標を変えなければなりません。名刺,チラシ,看板を廃棄し,ホームページも作り変えなければなりません。損害を賠償する義務が生ずる場合もあります。

?どのようなネーミングにすべきか?

「カルピス」が「牛のおしっこ」に聞こえてしまうようなネーミングは不味いです。
誰に,どんな商品・サービスを,どんな地域に販売するのかなどを十分検討してネーミングしないととんでもないことになります。
この点も十分検討しましょう。

・現在,登録せずに商標を使用している方へ

危ない橋を綱渡りしている状態です。出願をお勧めします。
原則,他人が似たものを登録すれば使えなくなります。
あなたの店の近所に似た店名で商標登録を受けている同業のお店が出来たら,お店の名前を変えることになるでしょう。
形状の無い商品を売るサービス業こそネーミング・ロゴが大事です。

商標登録で「顔」を守ってください。そして,商品・サービス,会社自体をブランド化して安値競争から離脱しましょう。
私たちは,魅力があって,安心して使い続けることができる商標を適切かつ確実に登録するお手伝いをします。
また,出願方法や出願・登録された商標の適切な使い方・表示に対するアドバイス,商標登録後の無断使用に対する警告・権利行使もいたします。

「登録できません。残念でした。」と返金してもらっても大事な時間は戻らず,魅力ある商標はいつになっても登録できません。

商標登録制度の概要

*商標登録制度の目的とは何ですか?

まず、商標登録制度の目的について理解しておくことが重要ですので、冒頭に商標法の第1条「目的」を分節して掲げておきます。
「商標を保護することにより、」
「商標使用者の業務上の信用の維持を図り、」
「もって産業の発達に寄与し、」
「併せて、需要者の利益の保護する」
ここで、個々の意味合いは、次のとおりです。
・商標の保護:商標権者の利益として、登録商標を一定期間(更新可)独占的に実施できる商標権による保護
・商標使用者の業務上の信用:商標の継続的使用により取引者又は一般需要者(消費者)が商品の品質又は役務の質について商標使用者に寄せる信頼又は安心
・業務上の信用の維持:業務上の信用が競業者による不正行為で減殺されないように方策
・産業の発達への寄与:産業が隆盛していくことに貢献
・需要者の利益の保護:取引者又は一般需要者の利益の保護
付け加えますと、商標使用者及び需要者(取引者又は一般需要者)の利益保護を明示している点で、発明・考案・意匠を取り扱う特許法・実用新案法・意匠法とは異なります。

*どうすれば商標権を取れますか?
特許庁に商標登録出願(以降、単に「出願」ということがあります。「申請」という言葉は使いません。)という手続きをして、商標登録の可否の判断を仰ぎます。手続の基本的な流れは、以下のとおりです。
・商標登録出願書類を「準備」した後、
・「出願」し、
・「商標登録要件」を満たしているかどうかの審査官による「実体審査」を経て、
・「商標権成立」の運びとなります。
各項目の詳細はそれぞれに対応する番号のQ&Aの形で個別に説明していますので、そちらをご参照ください。なお、「出願人」とある個所は、出願人が代理人(弁理士など)を立てた場合には、「代理人」と読み替えることになります。

(1)商品・サービスの区分
   商標出願の際は,商標登録願に,商標をご使用になりたい商品・サービス(役務)とそれが属する区分を指定します。

(2)商標Q&A⇒

(3)出願業務の流れ
   お打合せから始まるやりとりについて記載しています。

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