権利を取得するまでの手続の流れ(概略)(実用新案を除く)
商標および意匠権の取得手続(概要)です。特許権が必要な場合は、出願日から3年以内に「出願審査請求」を提出する必要があります。
出 願 (登録の申請) |
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出願審査請求(特許) | ||||
※特許出願を審査してもらうためには、出願から3年以内に審査請求を行わなければなりません。 | ||||
拒絶理由通知 | 実体審査 | |||
※審査官が出願を拒絶すべきと判断した場合、その理由が通知されます。 | ||||
拒絶査定 | ||||
意見書・補正書 | ※審査官が意見書等を考慮しても拒絶理由が解消していないと判断した場合 | |||
※拒絶理由の判断に不服がある場合、意見書、補正書を提出します。 | ||||
拒絶査定不服審判請求 | ||||
登録査定審決 | ※拒絶査定の判断に不服がある場合、請求することができます。 | |||
審 理 | ||||
異議申立(特許・商標) | 特許・登録料納付 | 拒絶審決 | ||
※公報発行後所定の期間、何人も異議申立を行うことができます。異議申立された場合、特許庁により審理されます。 | ※特許・登録査定あるいは特許・登録審決から所定期間内に特許料・登録料を納付します。これにより、出願が登録原簿に登録され、権利が発生します。 | |||
審決決定取消訴訟 | ||||
※拒絶審決の判断に不服がある場合、審決取消訴訟を提起することができます。 | ||||
更新登録申請(商標) | ||||
※商標権の存続期間は設定登録から10年です。更新できます。 |
- 青文字: 特許庁側での処理です。その他、補正命令等の図示していない手続きもあります。
- 赤文字: 出願人が特許庁(審決取消訴訟は知財高裁)に対して行う手続きです。その他、方式補正等の図示していない手続きもあります。
- 出願人が特許庁に対して行う手続きには費用が発生します。庁費用は改定されることがあります。
意見書又は手続補正書の提出で審査官の判断が覆ることが多々あります。
拒絶理由通知が届いた!としても、登録を諦めないでください!
TEL 千葉:043-312-3444,長野:026-219-2191