出願業務の流れ(意匠)

1.お打合せ(ご訪問又は弊所その他ご指定の場所での面談、電話、Eメール、スカイプ等)
(1)意匠についての検討
  ・意匠出願の対象を、全体(製品(部品))にすべきか、その全体の一部分についての意匠にするか、その両方で権利取得すべきか、
  ・意匠登録後に一定期間(3年を限度)意匠の内容を秘密にするか、
  ・バリエーションの意匠の可能性があるか、
  ・出願(部分、バリエーション)のタイミング、
  ・新規性の例外規定の手続(原則、出願まで意匠の内容は秘密にしていなければなりませんが、意匠を公開した後でも6か月間は新規なものと扱う手続です。)をすべきか、
  ・意匠の創作者は誰か、等の検討・確認
(2)貴社の現在及び将来の事業内容、現在の実施状況、等の把握
(3)この段階で、出願業務に関する契約書(覚書)を発行いただく場合があります。(契約書作成料は弊所負担)
(4)この段階で、お打合せに基づき、出願前の意匠調査(他人が似た意匠を登録していないかどうかの登録状況等の確認)をする場合があります。(有料)
(5)この段階で、お打合せに基づき、出願費用(出願~登録)の御見積を発行します。(無料)

2.出願に必要な作業・特定
(1)意匠に係る物品(デザインを施す商品・製品)の特定
(2)図面・写真の作成
   原則、六面図と斜視図、凹凸を表す断面図が必要です。サンプルがあればお持ちください。手書き原稿でもOKです。
   特許庁における出願の条件を満たす図面を作成いただければ図面の費用は節約できます。
(3)出願人の情報(会社又は個人の登記上(住民票上)の住所・名称(氏名))
   登録後は、意匠権者(登録意匠の権利を持つ者)となります。
(4)意匠の創作者の情報
   出願人が法人となる場合、個人の創作者から会社へ、個人の創作者が原始的に有している「意匠登録を受ける権利」が移転しているかどうかの確認
   必要に応じ、「意匠登録を受ける権利」の譲渡証書を作成します。(有料)
(5)秘密意匠(発表するタイミングに応じて登録後、一定期間(3年を限度)、内容を秘密にする意匠)の要否の確認

3.上記の打ち合わせ、情報、出願のご指示を基に意匠登録願(願書・図面等)案を作成し、送付(送信)します。
  同時に、出願段階の費用分の請求書を発行し、送付又は送信します。(分割払い・後払いのご相談OK)

4.願書案のOKのご連絡と出願段階(申請時)の費用のお振込みを待って、特許庁へ出願(オンライン出願)します。出願番号は直ちに付与されます。(文書入力代、電子化手数料は無料です。)

6.出願報告書をご送付(郵送)します。(無料)

7.出願後、特許庁から届く書類をご送付又はご連絡します。(無料)

8.出願の審査において「拒絶理由通知」が届いた場合、「拒絶理由通知」のご送付(又は送信)、その内容のご報告及び拒絶理由の解消方法をご提案します。(無料)

9.ご指示に基づき、拒絶理由解消手続きを実行します。(有料)
 ・手続補正書・意見書の作成提出等
  審査段階において意匠登録できない、との最終判断が出た場合、不服があるときは、特許庁におけるさらに上のステージ(審判)で争うこともご提案します。
  ご指示に基づき、審判の手続を取ります。

10.登録査定(登録OK)のご報告(「登録査定謄本」のご送付)をします。
  同時に、登録段階の費用分の請求書を発行し、送付又は送信します。

11.登録段階の費用の入金を確認後、登録料を納付し、ご報告します。(納付書の入力代、電子化手数料は無料です。)
  この段階で、秘密意匠の手続をする場合もあります。

12.特許庁から弊所に届く登録証(原本)を郵送します。(無料)

13.登録後、一定期間内にバリエーション等の意匠の出願、登録料の年金納付時期のご案内(無料)・年金納付(有料)、登録後の他人の無断実施に対する警告書の作成(有料)、警告書に対する回答を作成(有料)、ライセンス契約書の作成等をいたします。

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