*意匠*
意匠⇒商品・製品(部品や製品全体の一部分,部品の一部分も含む)の形状等,建築物の形状等,特定の画像です。
*出願までの流れ
1.お打合せ(ご訪問又は弊所その他ご指定の場所での面談、電話、Eメール、Teams等)
(1)意匠についての検討
・意匠出願の対象を、全体(製品(部品))にすべきか、その全体の一部分にするか、その両方で権利取得すべきか、
・バリエーションの意匠の可能性があるか、
・出願(部分、バリエーション)のタイミング、
・意匠の創作者(個人)は誰か、
・新規性の例外規定の手続(意匠の内容を公開した後でも一定条件下、1年間は新規なものと扱われます。)をすべきか、
・意匠登録後に一定期間(3年を限度)意匠の内容を秘密にするか、
等の検討・確認
(2)貴社の現在及び将来の事業内容、現在の実施状況、等の把握
(3)この段階で、出願業務に関する契約書(覚書)を発行いただく場合があります。(契約書作成料は弊所負担)
(4)ご希望により、出願前の意匠調査(他人が似た意匠を登録していないかどうかの登録状況等の確認)をする場合があります。(有料)
(5)この段階で、お打合せに基づき、出願費用(出願~登録)の御見積を発行します。
2.出願に必要な情報・資料
(1)意匠に係る物品等の特定
意匠登録を受ける商品・製品(部品を含みます。)、画像、建築物、内装等の特定
商品・製品等については、その名称、用途、機能、使用方法等を確認します。必要に応じて、材質、製造方法、大きさ等についても確認します。
(2)図面・写真等の作成
登録を受けようとする意匠の内容が明確になる図面、写真その他の画像データをご用意ください。
一般的な立体の商品・製品の場合には、正面図、背面図等6方向から見た図面(写真)のほか、必要に応じて斜視図、断面図、使用状態図等を使用します。
サンプルがあればお持ちください。手書きの原稿から弊所で出願用図面を作成することもできます。
特許庁における出願の条件を満たす図面又は写真をご用意いただければ、図面作成費用を節約できます。
(3)出願人の情報
会社の場合:登記上の名称及び本店所在地
個人の場合:氏名及び住所
出願人は、登録後に「意匠権者」となります。
(4)意匠の創作者の情報
実際に意匠を創作した方(デザイナー)の氏名及び住所
出願人が法人の場合:個人の創作者が有する「意匠登録を受ける権利」が会社へ移転しているかどうかについても確認します。
必要に応じて、「意匠登録を受ける権利」の譲渡証書を作成します。(有料)
(5)商品の一部分等について権利を取得する場合(部分意匠)
商品・製品等の一部分のデザインについて意匠登録を受ける場合、どの部分について権利を取得するかを特定します。
戦略的に、商品の全体についての意匠と、その特徴的な一部分についての意匠の両方を出願することもできます。
(6)バリエーションの意匠を出願する場合(関連意匠)
同じデザイン・コンセプトに基づく複数のバリエーションを包括的に保護する場合には、「関連意匠」として出願できます。
複数のバリエーションがある場合には、どの意匠を基礎とし、どの意匠を関連意匠として出願するかについて検討します。
(7)出願前に意匠を公開している場合(新規性喪失の例外)
原則として、出願するまでは意匠を公開しないことが重要です。
ただし、ウェブサイト、SNS、展示会、カタログ、広告、販売、プレスリリース等により出願前に意匠を公開してしまった場合でも、一定の要件の下で新規性を失わないものとして取り扱われる場合があります。
(8)画像、建築物又は内装の意匠の場合
一定の画像、建築物及び内装についても意匠登録を受けることができます。
この場合には、登録を受けようとする対象が明確になる画像、図面、写真、平面図、斜視図等をご用意いただき、その用途、機能、使用方法等を確認します。
必要となる資料は意匠の内容によって異なります。
(9)秘密意匠の要否の確認
商品の発表・発売時期等に応じて、登録後一定期間、登録意匠の内容を公開しない「秘密意匠」の制度を利用することができます。
※意匠の内容及び出願の種類によって、上記以外の資料又は情報が必要となる場合があります。必要な図面・資料等については、お打合せの内容を基に弊所からご案内します。
3.上記の打ち合わせ、情報、出願のご指示を基に意匠登録願(願書・図面等)案を作成し、送付(送信)します。
同時に、出願段階の費用分の請求書を発行します。
4.願書案のOKのご連絡と出願段階(申請時)の費用のお振込みを待って、特許庁へ出願(オンライン出願)します。
出願番号は直ちに付与されます。
5.出願報告書をご送付します。
6.出願後、特許庁から届く書類をご送付します。(基本的にPDFで送信します。)
*どうすれば意匠権を取れますか?
手続の基本的な流れは、以下のとおりです。
・意匠登録出願書類を「準備」⇒「出願」⇒「意匠登録要件」を満たしているかどうかの審査官による「実体審査」⇒「意匠権成立」
各項目の詳細はそれぞれに対応する番号のQ&Aの形で個別に説明していますので、そちらをご参照ください。なお、「出願人」とある個所は、出願人が代理人(弁理士など)を立てた場合には、「代理人」と読み替えることになります。
*意匠登録のメリット*
(1)積極面:
○自社の商品・製品をデザインで差別化できる。デザインは自社の顔として機能する。
○同じか似たデザインの商品・製品の製造・販売を止めさせることができる。
○同種商品・製品より高く販売することが出来るので,その利益でさらによいデザインを検討できる。
○特許権より権利行使が容易な場合がある。
○外観形状に機能的に特徴のある商品・製品のデザインを特許より早く・安く権利化できる。権利期間も長い(登録日から最長20年)。
○内部の機能は特許,実用新案権で,外見は意匠権で押さえることで強い権利にできる。
(2)消極面:
○他人の権利を侵害せず,安心して商品・製品を製造・販売できる。
私たちは,登録後のサポートもいたします。
