*意匠*
意匠⇒商品・製品(部品や製品全体の一部分,部品の一部分も含む)の形状等,建築物の形状等,特定の画像です。
*意匠登録のメリット*
(1)積極面:
○自社の商品・製品をデザインで差別化できる。デザインは自社の顔として機能する。
○同じか似たデザインの商品・製品の製造・販売を止めさせることができる。
○同種商品・製品より高く販売することが出来るので,その利益でさらによいデザインを検討できる。
○特許権より権利行使が容易な場合がある。
○外観形状に機能的に特徴のある商品・製品のデザインを特許より早く・安く権利化できる。権利期間も長い(登録日から最長20年)。
○内部の機能は特許,実用新案権で,外見は意匠権で押さえることで強い権利にできる。
(2)消極面:
○他人の権利を侵害せず,安心して商品・製品を製造・販売できる。
私たちは,オリジナルデザインを適切かつ迅速に登録するお手伝いをします。また,登録後のサポートもいたします。
*どうすれば意匠権を取れますか?
特許庁に「意匠登録出願」(以降、単に「出願」ということがあります。「申請」という言葉は使いません。)という手続をして、意匠登録の可否の判断を仰ぎます。手続の基本的な流れは、以下のとおりです。
・意匠登録出願書類を「準備」した後、
・「出願」し、
・「意匠登録要件」を満たしているかどうかの審査官による「実体審査」を経て、
・「意匠権成立」の運びとなります。
各項目の詳細はそれぞれに対応する番号のQ&Aの形で個別に説明していますので、そちらをご参照ください。なお、「出願人」とある個所は、出願人が代理人(弁理士など)を立てた場合には、「代理人」と読み替えることになります。
*出願までの流れ
1.お打合せ(ご訪問又は弊所その他ご指定の場所での面談、電話、Eメール、Zoom等)
(1)意匠についての検討
・意匠出願の対象を、全体(製品(部品))にすべきか、その全体の一部分についての意匠にするか、その両方で権利取得すべきか、
・意匠登録後に一定期間(3年を限度)意匠の内容を秘密にするか、
・バリエーションの意匠の可能性があるか、
・出願(部分、バリエーション)のタイミング、
・新規性の例外規定の手続(原則、出願まで意匠の内容は秘密にしていなければなりませんが、意匠を公開した後でも6か月間は新規なものと扱う手続です。)をすべきか、
・意匠の創作者は誰か、等の検討・確認
(2)貴社の現在及び将来の事業内容、現在の実施状況、等の把握
(3)この段階で、出願業務に関する契約書(覚書)を発行いただく場合があります。(契約書作成料は弊所負担)
(4)この段階で、お打合せに基づき、出願前の意匠調査(他人が似た意匠を登録していないかどうかの登録状況等の確認)をする場合があります。(有料)
(5)この段階で、お打合せに基づき、出願費用(出願~登録)の御見積を発行します。(無料)
2.出願に必要な作業・特定
(1)意匠に係る物品(デザインを施す商品・製品)の特定
(2)図面・写真の作成
原則、六面図と斜視図、凹凸を表す断面図が必要です。サンプルがあればお持ちください。手書き原稿でもOKです。
特許庁における出願の条件を満たす図面を作成いただければ図面の費用は節約できます。
(3)出願人の情報(会社又は個人の登記上(住民票上)の住所・名称(氏名))
登録後は、意匠権者(登録意匠の権利を持つ者)となります。
(4)意匠の創作者の情報
出願人が法人となる場合、個人の創作者から会社へ、個人の創作者が原始的に有している「意匠登録を受ける権利」が移転しているかどうかの確認
必要に応じ、「意匠登録を受ける権利」の譲渡証書を作成します。(有料)
(5)秘密意匠(発表するタイミングに応じて登録後、一定期間(3年を限度)、内容を秘密にする意匠)の要否の確認
3.上記の打ち合わせ、情報、出願のご指示を基に意匠登録願(願書・図面等)案を作成し、送付(送信)します。
同時に、出願段階の費用分の請求書を発行し、送付します。(分割払い・後払いのご相談OK)
4.願書案のOKのご連絡と出願段階(申請時)の費用のお振込みを待って、特許庁へ出願(オンライン出願)します。
出願番号は直ちに付与されます。(文書入力代、電子化手数料は無料です。)
6.出願報告書をご送付します。(無料)
7.出願後、特許庁から届く書類をご送付します。(無料)