意匠の部屋

*意匠*
意匠⇒商品・製品(部品や製品全体の一部分,部品の一部分も含む)の形状等,建築物の形状等,特定の画像です。

*意匠登録のメリット*
(1)積極面:
自社の商品・製品をデザインで差別化できる。デザインは自社の顔として機能する。
○同じか似たデザインの商品・製品の製造・販売を止めさせることができる。
○同種商品・製品より高く販売することが出来るので,その利益でさらによいデザインを検討できる。
○特許権より権利行使が容易な場合がある。
○外観形状に機能的に特徴のある商品・製品のデザインを特許より早く・安く権利化できる。権利期間も長い(登録日から最長20年)。
○内部の機能は特許,実用新案権で,外見は意匠権で押さえることで強い権利にできる。

(2)消極面:
○他人の権利を侵害せず,安心して商品・製品を製造・販売できる。

 

私たちは,オリジナルデザインを適切かつ迅速に登録するお手伝いをします。また,登録後のサポートもいたします。

意匠登録制度の概要

*意匠登録制度の目的とは何ですか?

まず、意匠登録制度の目的について理解しておくことが重要ですので、冒頭に意匠法の第1条「目的」を分節して掲げておきます。
「意匠の保護及び利用を図ることにより、」
「意匠の創作を奨励し、」
「もって産業の発達に寄与することを目的とする。」
ここで、個々の意味合いは、次のとおりです。
・意匠の保護:意匠権者の利益として、登録意匠及び類似する意匠を一定期間独占的に実施できる意匠権による保護
・意匠の利用:公共社会の利益として、意匠の実施による産業利用、意匠の公開による文献利用
・意匠の創作の奨励:新しい意匠を創り出すことを推進
・産業の発達への寄与:意匠の創作を奨励した結果として、斬新な意匠が快適性・機能性をもたらすことで産業の発達に寄与
付け加えますと、意匠権は、自分が創作した意匠を公共社会に公開して産業の発達に寄与する代償として、一定期間独占的に実施できる権利を付与される、というものです。

*どうすれば意匠権を取れますか?
特許庁に「意匠登録出願」(以降、単に「出願」ということがあります。「申請」という言葉は使いません。)という手続をして、意匠登録の可否の判断を仰ぎます。手続の基本的な流れは、以下のとおりです。
・意匠登録出願書類を「準備」した後、
・「出願」し、
・「意匠登録要件」を満たしているかどうかの審査官による「実体審査」を経て、
・「意匠権成立」の運びとなります。
各項目の詳細はそれぞれに対応する番号のQ&Aの形で個別に説明していますので、そちらをご参照ください。なお、「出願人」とある個所は、出願人が代理人(弁理士など)を立てた場合には、「代理人」と読み替えることになります。

意匠Q&A⇒

出願業務の流れ
 お打合せから始まるやりとりについて記載しています。

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