中間処理

*拒絶理由通知に対する意見書・手続補正書の提出等
「拒絶理由通知」が来たからといって諦めないでください。拒絶理由を解消する方法はいろいろあります。「意見書」を提出して判断を覆すこと、出願内容を限定する「手続補正書」を提出して特許、登録になる場合もあります。審査段階ではだめでも「審判」というステージで争い、登録を得られることも多々あります。ご相談ください。

*出願人の名義変更,登録名義人の変更登録,住所,名称の変更登録等
 変更を登録しておかないと特許庁からの書類が届かず、問題が起こる場合もあります。
拒絶理由を解消する手段として出願人の名義変更を行う場合もあります。

*拒絶理由通知段階での登録原簿取り寄せ
障害となる他人の権利を譲り受けたり、他人の商標登録を取り消すことが出来る場合があります。大事なことは,その権利の状況確認です。権利の一部が消滅していた!ということもあります。権利の内容や存在に間違いがないかどうか、現況を確認しておきましょう。特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)のデータでは不十分です。

*他社出願書類の写しの取り寄せ
拒絶理由通知で引用された商標や引例について審査経過を調べましょう。拒絶理由を解消する場合の参考になることがあります。

*他人の登録商標の登録取消(不使用取消審判請求)
一定条件下で他人の商標登録を取り消すことができます。拒絶理由通知を受けても,そこで示された他人の登録商標を取り消すことで登録を受けることも可能です。使われていない商標はたくさんあります。不使用取消審判を請求してから,相手と交渉し,相手の権利を安く譲ってもらうことも可能な場合があります。

*他人の商標・意匠登録・特許の無効(異議申立・無効審判),情報提供
登録の要件を満たさないものが登録されてしまう場合があります。そのようなことを排除するための情報提供,登録してしまった後は異議申立,無効審判を請求することができます。

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