権利化後

*権利維持管理(更新,年金納付等)
・商標権の更新手続,取得された権利の年金を納付します。
大事な商標権,意匠権,特許権が失われてしまわないように期限を管理します。

*権利状況診断
・貴社の事業内容と登録済の権利内容とをチェックします。

*警告・回答書作成,輸入差止
・他人の無断使用・実施に対する警告書の作成
放置しておくと不利に扱われる場合があります。大事な権利を守りましょう。

・警告を受けた場合の回答書の作成
確かな警告内容なのかどうか検討し,不合理な警告には毅然と回答します。

・内容証明・配達証明郵便による送付
そんな書類は受け取っていない,見ていないなどど言われないようにします。

・日本に商標権,意匠権があれば,税関でチェックし,差し止めをしてくれるように頼みます。
模倣品の流入防止をしっかりとしておきましょう。

*契約書作成
・専用・通常実施権・使用権契約,育成者権の専用利用権・通常利用権契約,特許権等の譲渡契約等
権利の有効活用ができます。自分では実施できなくても,他人に実施させて利益を得ることもできます。
要らない権利でも,他人が必要としている場合にはその権利を譲渡することもできます。
相続でばたばたする前にあらかじめ権利を承継させておくことも大事です。
もめる前に契約書を作っておきましょう。絶対譲れない部分だけでも書面にしておきましょう。仲が良いうちに!
なお,一方的に有利な契約書にならないように注意が必要です。
・和文又は英文で契約書を作成します。

*著作権のご相談
諸々のご相談を伺います。契約書(著作権譲渡,利用許諾等)を作成します。

*商標権その他の移転の登録申請
お譲りになる,承継を受ける権利を特許庁に登録します。特許庁に登録しないと移転の効力が生じません。

*登録原簿取り寄せ
他人が持っている特許権等は譲り受けることができます。
他人の権利にライセンスを設定・許諾してもらうこともできます。
また,他人の商標登録を取り消すことが出来る場合があります。
まず,その前に大事なことは,その権利の状況確認です。
警告する場合,警告された場合にも同様です。権利の全部又は一部が消滅していた!ということもあります。
権利の内容,その権利の存在に間違いがないかどうか。あらかじめ現況を確認しておきましょう。
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)のデータでは不十分です。

*他社出願書類の写しの取り寄せ
拒絶理由通知で引用された商標や引例について審査経過を調べましょう。
拒絶理由を解消する場合の参考になることがあります。

*他人の登録商標の登録取消(不使用取消審判請求)
登録しただけで3年以上使っていない商標は一定条件下で登録を取り消すことができます。
拒絶理由通知を受けても,そこで示された他人の登録商標を取り消すことで貴社商標が登録を受けることも可能です。
使われていない商標はたくさんありますので,諦めるのは早いです。
不使用取消審判を請求してから,相手と交渉し,相手の権利を安く譲ってもらうことも可能な場合があります。

*他人の商標登録取消・無効(異議申立・無効審判),情報提供
審査官が似た商標を登録してしまう場合があります。そのようなことを排除するための情報提供,登録してしまった後は異議申立,無効審判を請求します。

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