権利化後

登録している知財が信用力や資金調達に役立つ具体的事例

個人事業主や零細企業にとっても、知的財産権の登録は「単なる防御策」ではなく、信用力や資金調達に直結する「経営資源」となり得ます。以下に具体的な事例を整理いたします。

1. 融資審査における信用力強化

商標権を持つ飲食店
小規模飲食店が屋号を商標登録していたことで、地域金融機関から「事業継続性が高い」と評価され、通常より有利な条件で融資を受けられた例があります。

意匠権を持つ製造業者
自社デザインの包装資材を意匠登録していたため、取引先から「独自性のある製品」として安定的な受注につながり、その実績を根拠に追加融資を受けたケース。

2. 補助金・助成金の加点要素

中小企業庁の補助金申請
商標や特許を保有していることが「技術力・独自性の証明」として評価され、採択率が高まる事例があります。

特に「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」などでは、知財の保有は加点対象や採択審査の説得材料となる場合が多いです。

3. 取引先からの信頼向上

商標登録があることで安心感を与える
小売店やネット販売業者が、仕入先に対して「自社ブランドが権利で保護されている」ことを示し、安心して取引できると評価されたケース。

特許権を活用したOEM契約
技術を特許として保有していたため、他社からライセンス契約を結ばれ、結果的に新規収入源となった事例もあります。

4. 投資家・VCによる評価

スタートアップの資金調達
登録済みの特許や商標は「差別化の証拠」として投資家への説明材料になり、出資の判断を後押しすることがあります。
特にIT系や製造業スタートアップでは「知財ポートフォリオがあるか」が投資判断の重要要素です。

5. 海外展開時の評価

輸出ビジネスにおける信用確保
商標権を持っていたため、海外の取引先や展示会で「模倣品リスクが少ない正規ブランド」と認識され、契約や販売がスムーズになった事例があります。

✅ まとめ
登録済みの知財は、

銀行や金融機関にとって「事業の安定性の証拠」

投資家や取引先にとって「独自性と信頼性の証拠」
として機能します。

つまり、知財は「目に見える資産」として事業計画や資金調達の交渉材料になるのです。

権利化後の業務

*権利維持管理(更新,年金納付等)
・商標権の更新,権利の年金を納付
大事な商標権,意匠権,特許権が失われてしまわないように期限を管理いたします。登録番号をご連絡ください。

*権利状況診断
・貴社の事業内容と登録済の権利内容とのチェック
登録番号をご連絡ください。事業内容を伺います。

*警告・回答書作成,輸入差止
・他人の無断使用・実施に対する警告書の作成
放置しておくと不利に扱われる場合があります。

・警告を受けた場合の回答書の作成
確かな警告内容なのかどうか検討し,不合理な警告には毅然と回答します。

・内容証明・配達証明郵便による送付
そんな書類は受け取っていない,見ていないなどど言われないようにします。

・模倣品の流入防止
日本の権利を元に税関で差し止めをしてくれるように頼みます。

*契約書作成
・専用・通常実施権・使用権契約,育成者権の専用利用権・通常利用権契約,特許権等の移転契約等
自分では実施できなくても,他人に実施させて利益を得ることもできます。他人に権利を譲渡することもできます。相続でばたばたする前にあらかじめ権利を承継させておくことも大事です。もめる前に契約書を作っておきましょう。絶対譲れない部分だけでも書面にしておきましょう。仲が良いうちに!なお,一方的に有利な契約書にならないように注意が必要です。
・和文又は英文で契約書を作成します。

*著作権のご相談
諸々のご相談を伺います。契約書(著作権譲渡,利用許諾等)を作成します。

*商標権その他の移転の登録申請
お譲りになる,承継を受ける権利を特許庁に登録します。特許庁に登録しないと移転の効力が生じません。

*登録原簿取り寄せ
他人の特許権等は譲り受けることができます。他人の権利にライセンスを設定・許諾してもらうこともできます。また,他人の商標登録を取り消すことが出来る場合があります。その前に大事なことは,その権利の状況確認です。警告する場合,警告された場合にも同様です。権利の一部が消滅していた!ということもあります。権利の内容,その権利の存在に間違いがないかどうか。あらかじめ現況を確認しておきましょう。特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)のデータでは不十分です。

*他社出願書類の写しの取り寄せ
拒絶理由通知で引用された商標や引例について審査経過を調べましょう。拒絶理由を解消する場合の参考になることがあります。

*他人の登録商標の登録取消(不使用取消審判請求)
一定条件下で商標登録を取り消すことができます。拒絶理由通知を受けても,そこで示された他人の登録商標を取り消すことで登録を受けることも可能です。使われていない商標はたくさんありますので,諦めるのは早いです。不使用取消審判を請求してから,相手と交渉し,相手の権利を安く譲ってもらうことも可能な場合があります。

*他人の商標登録取消・無効(異議申立・無効審判),情報提供
誤って登録されてしまう場合があります。それを排除するための情報提供,登録後は異議申立,無効審判を請求します。

お問合せフォーム⇒

ホームへ戻る⇒