アイデアを知的財産権の形に!他社と差別化する有効な権利取得を!

業務内容・事業を把握し、適切な知的財産権の取得・警告・契約・取消審判など知的財産に関わる業務をサポートします。

海外での知的財産権の取得及び権利行使もお任せください。

商標調査を踏まえ、海外でも登録できる商標(ネーミング)の採択のお手伝い、現在の権利状況の確認もいたします。具体的には、「業務のご案内」をご参照ください。

業務のご案内

ご相談,商標の採択,類似意匠のバリエーション検討、出願、登録後の対応等弊所が提供する各種業務についてご案内いたします。

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お問合せフォーム

どんなことでもお気軽にお問合せください。何らかの回答をいたします。(除くPM10~AM9)

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知財の部屋

知的財産の活用、種類、Q&Aなど知的財産に関することをご説明いたします。

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所長 弁理士・行政書士

小  林  克  行(事務所案内)

e-mail : kobayashi★karin-ip.com (★は@へ)

営業時間

10:00-19:30  (原則、日曜祝祭日、旧盆、正月休み)

この時間帯以外、土日祝祭日でも調整いたします。
お伺いできます。

事務所ロゴのご説明

「かりん」の実をモチーフとして,下の部分がその実を,上の部分が葉を表しています。葉の部分は,ペン先のシルエットを用いて文字を大事にする特許事務所の性質を表しています。さらに,この両部分で「KARIN」の先頭の文字「K」と,世界へ羽ばたく鳥の頭部のシルエットを表しています。
左のロゴは登録第6069665号商標で、「かりん/KARIN」は同第5647717号商標です。これらの権利の効力は,知的財産権に関する手続の代理の他,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,法的書類の作成,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,などにも及びます。これらの業務において左の「ロゴ」「かりん」「KARIN」と類似するもの(カリン,CARIN,花梨,果林など)をサービス提供の目印となる状態で使用すること(一部使用も含む。「花梨事務所」など)は故意・過失を問わずこの商標権の侵害となることがあります。