海外商標登録

海外,特にアジアでの商標出願はお任せください。信頼できる現地の代理人に手配します。
今後の事業展開にお役立てください。先に登録されたと嘆く前に!

JETROの情報によれば、アジアでは特許・実用新案権及び意匠権侵害に対する公安当局の対応が積極的ではありません。商標権に基づくデッドコピー品の摘発を求めるのが有効です。また、知的財産権別の模倣品被害としては、商標権の被害が最も多くなっています。商標権の事前取得が望まれます。
商標権、意匠権については特許権と異なり、外観から侵害・非侵害の判定が容易である場合もあり、輸出国、輸入国の両者において適切な知的財産権を取得し、税関登録で水際差止を行うことが
模倣品被害の防止に有効です。

どんなことでも現地代理人に確認いたします。お気軽にご相談ください!

*中国* 最新商標法の施行年月日:2019.11.1施行

2021年公開のOECD報告書「Illicit Trade Global Trade in Fakes a Worrying Threat」によると、
模倣品の供給元の国・地域トップ5のうち約54.0%が中国で占められています。
(特許庁 我が国法人の産業別模倣被害推計調査(2021年度)より)
中国企業が、知的財産権に対する対策の不十分な日本企業製品の模倣品を製造し、陸上交通等により中国以外のアジア諸国に流出させるリスクあり。

商標権存続期間:登録日から10年(更新可能,満了前12ヶ月以内,使用証明不要)
出願から登録まで:8カ月~10カ月(審査期間は6ヶ月程度)
対象:文字,図形,立体商標,音声,色彩
漢字は簡体字がお勧め(中国人になじみ易い)vs 台湾(繁体字)
「漢字」「平仮名」「カタカナ」「アルファベット表記」「ピンイン<中国普通語の発音表記>」は相互に非類似と扱うので注意
当て字には要注意(悪いイメージの漢字もあります。現地に確認します。)

委任状:要(公証不要)
出願人の身分証明要(日本法人:登記簿等,自然人:パスポート,免許証)
ニース協定,マドプロ加盟
指定商品・役務の数が10を超えると追加料金有り

*香港* 最新商標法の施行年月日:2020.06.19改正
2021年公開のOECD報告書「Illicit Trade Global Trade in Fakes a Worrying Threat」によると、
模倣品の供給元の国・地域トップ5のうち、香港が約22.0%と中国に次いで2番目に多くなっています。
(特許庁 我が国法人の産業別模倣被害推計調査(2021年度)より

商標権存続期間:出願日から10年(更新可能,使用証明不要)
出願から登録まで:5カ月~10カ月
対象:文字,図形,立体商標,匂い,音(但し,視覚で認識要),色彩
委任状:不要
ニース協定加盟,マドプロ非加盟

*台湾* 最新商標法の施行年月日:2016.12.15施行(2016年改正商標法)
模倣品の販売報告ナンバー3、模倣品の製造報告ナンバー4(2018)

商標権存続期間:登録公告日から10年(更新可能,使用証明不要)
出願から登録まで:8カ月~12カ月
対象:文字,図形,立体商標,ホログラム,音響,色彩,匂い,動態(以上,例示列挙)
(×味,触感)
識別性無い部分は権利不要求可能
漢字は繁体字がお勧め(台湾人になじみ易い)vs 中国(簡体字)
委任状:要
ニース協定,マドプロ非加盟
指定商品・役務の数が20を超えると追加料金有り。化学品,文房具類,紙類,測量器具,コンピュータ周辺機器,といったくくりでは広すぎて表記が不明確とされる場合があります。

*韓国* 最新商標法の施行年月日:2022.4.20施行

出願から最初の審査結果通知受領までの所要期間は2018年までは5カ月程度でしたが、最新2021年10月時点のデータでは10.6カ月程度まで伸びてきています。

出願人ご依頼者が早期の権利化を望む場合、優先審査制度を利用することで2カ月程度で審査結果を受領することが可能になります。
(優先審査の申請可能時期は
  1.商標登録出願と同時
  2.出願後、審査が行われていない期間内 のいずれか)
※優先審査料は1区分ごとに16万ウォン(約16万円程度)

韓国の特徴的な制度としては『指定商品追加登録出願』があり、商標出願後や登録後に指定商品・役務を追加することが可能です。

商標権存続期間:登録日から10年(更新可能,使用証明不要)
出願から登録まで:10カ月~11カ月
対象:文字,図形,立体,色彩,動き,音,香り等保護対象
(×味)
委任状:要(公証不要)
ニース協定,マドプロ加盟

*マカオ*
商標権存続期間:登録日から7年(更新可能)
出願から登録まで:12カ月~14カ月
対象:文字,図形,立体商標
委任状:要(公証不要)
ニース協定加盟,マドプロ非加盟

*ベトナム* 最新商標法の施行年月日:2010.1.1施行
商標権存続期間:出願日から10年(更新可能)
出願から登録まで:14カ月~24か月
対象:文字,図形,立体商標,色彩
委任状:要(公証不要)
ニース協定非加盟,マドプロ加盟

*シンガポール* 最新商標法の施行年月日:2019.11.21公布
商標権存続期間:登録日から10年(更新可能)
出願から登録まで:4カ月~6か月
対象:文字,図形,立体商標 他なんでもOK(色,音,ホログラム,動き,位置)
委任状:不要
ニース協定,マドプロ加盟

*インドネシア* 最新商標法の施行年月日:2020.11.2施行
商標権存続期間:出願日から10年(更新可能)
出願から登録まで:12カ月~24か月
対象:文字,図形,立体,音,ホログラム商標
委任状:要(公証不要),商標所有者であることの陳述必要(公証不要)
ニース協定非加盟,マドプロ加盟

*タイ* 最新商標法の施行年月日:2016.7.28施行
首都のバンコクは、中国の上海に次いで最も日系企業が多い地域。タイは、世界で最も親日国家として知られており、「日本ブランド」の需要が非常に高い。日系企業がビジネスをしやすい。
商標権存続期間:出願日から10年(更新可能)(出願日が登録日となる。)

出願から登録まで:16-20か月(短縮傾向)(ファーストアクション10-14か月)
対象:文字,図形,立体,音,色商標(単色は×)
指定商品・役務の表現は明確かつ具体的であること。
委任状に公証必要,スキャンされたものでよい。紛争や訴訟時には原本必要。
ニース協定非加盟,マドプロ加盟

*マレーシア* 最新商標法の施行年月日:2019.12.27改正法施行
模倣品の製造報告ナンバー3(500件以上)(2018)

商標権存続期間:登録日から10年(更新可能)(出願日が登録日となる。)
出願から登録まで:8カ月~14か月(?)
対象:文字,図形等の伝統的商標の他、色彩商標など
サービスマーク、立体商標、団体商標、防護標章、認証や証明マークを保護する証明商標も保護され得ます。
ニース協定,マドプロ加盟

*フィリピン* 最新商標法の施行年月日:2015年版
今後も6%台の経済成長継続が見込まれ、中所得層、富裕層も拡大していくと期待される

商標権存続期間:登録日から10年(更新可能)
出願から登録まで:3~4か月
対象:文字,図形,色商標
ニース協定非加盟,マドプロ加盟

*インド* 最新商標法の施行年月日:2017.3.6施行
名目国内総生産(GDP)が2029年時点で日本を追い越し、経済規模で世界3位の大国になると予測されています。

商標権存続期間:出願日から10年(更新可能)
登録主義とともに先使用主義を採用している(34条)。
使用は商標出願の条件ではないが、出願商標が競合する場合、登 録が認められるのは最先に使用を開始した出願人である。
願書にインド国内における使用の有無を記載する(「使用に基づく出願」か「使用意思に基づく出 願」)。
出願から登録まで:18~36か月
対象:文字,図形,商品の形状、パッケージング、色の組み合わせ
ニース協定,マドプロ加盟

*カナダ* 最新商標法の施行年月日:2020.8.1
法改正により大幅に商標制度が変更

商標権存続期間:登録日から10年(更新可能)(2019.6-法改正後より)(従来は登録日から15年)
願書に出願の根拠記載不要(「使用意思に基づく出願」,「使用に基づく出願」,「外国登録等に基づく出願」の記載不要)。
出願から登録まで:18ケ月程度?
対象:文字,図形,色彩(のみからなる商標),ホログラム,音,動き,位置,におい,味,テクスチャなど他者のものと区別するためのあらゆるもの

出願または更新において区分指定が必要(2019.6-法改正後より)

使用宣誓要求の通知あり(登録から3年経過後、通知の直前3年間の何時でもカナダ国内での使用について宣誓書を要求できる。)提出されないと登録抹消又は修正される可能性あり(規則45(3))
ニース協定,マドプロ加盟(2019.6-指定可能)

マドプロ加盟国の詳細は下記特許庁ホームページをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_kamei.htm

 

現地の法制度はたびたび変わることがありますので, 出願の際は現地代理人に見積りも含め確認をとります。
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