著作権の部屋

*著作権の危険性*
著作権⇒著作者人格権(一身専属の権利)+複製権などの多数の権利があります。

著作権は,権利の発生時期・場所,権利の主体,そもそも著作物か,など内容について争いの種が満載です。

似ていても偶然であればそれぞれ権利が生じます。審査もありません。

HP比較(著作権)

明らかなパクリは別として著作権に頼るのは危険です。

一方,権利内容が明らかであれば積極的に活用し,事業の武器の一つとしてください。
武器として活用するために必要な各種契約書も作成いたします。

著作権制度の概要

*著作権制度の目的とは何ですか?
まず、著作権制度の目的について理解しておくことが重要ですので、冒頭に著作権法の第1条「目的」を分節して掲げておきます。
「著作物、実演、レコード、放送、有線放送に関し」
「著作者の権利、隣接する権利を定め、」
「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、」
「著作者等の権利の保護を図り、」
「もって文化の発展に寄与することを目的とする。」

ここで、個々の意味合いは、次のとおりです。
・「著作物」:思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
・「実演」:著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいいます。
・「レコード」:蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く)をいいます。
・「放送」:公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいいます。
・「有線放送」:公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいいます。
・「著作者」:著作物を創作する者をいいます。
・「著作者の権利」:著作者人格権と著作権を合わせたものをいいます。
・「隣接する権利」:実演家の権利、レコード製作者の権利、放送事業者の権利、有線放送事業者の権利をいいます。
・「文化的所産の公正な利用」:国民が広く文化的所産である著作物を公正に利用(複製など)することをいいます。
・「著作者等の権利の保護」:著作物を創作した著作者、著作物を公衆に広める役割を果たす実演家などの権利を合理的な範囲で保護することをいいます。
・「文化の発展に寄与」:権利の保護と国民の公正な利用が相まって、文化のさらなる発展に寄与することをいいます。

*どうすれば著作権を取れますか?
著作者は、著作物の創作と同時に、著作者の権利として、著作者人格権及び著作権を有します。著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行も必要としません。換言しますと、権利の成立のために当局(著作権法所管の文化庁)に対して登録を求める必要はなく、したがって、著作権法において権利成立のための登録制度は定められていません。ただし、著作者人格権や著作権に関する事項を公示したり、著作権の移転などに関する第三者対抗要件を構成したりするための登録制度が設けられています。詳細はそれぞれに対応する番号のQ&Aの形で個別に説明していますので、そちらをご参照ください。