出願業務の流れ(商標)

1.お打合せ(ご訪問又は弊所その他ご指定の場所での面談、電話、Eメール、チーム、スカイプ等)
(1)現状の把握
貴社の現在及び将来の事業内容、現在の商標の使用状況・使用対象等
(2)商標について
文字、図形、立体、音、等のいずれにするか、これらの組み合わせにするか、等の検討
すでに他人の登録・出願商標が特許庁に登録・出願されているかどうか、商標が目印足り得るものかどうか、等を踏まえて検討します。
(3)商品・役務(サービス)について
・現在及び将来,商標をご使用になる商品・役務は何か、
・例示されている商品・役務に該当するか、新規・オリジナルな表現で指定することが必要か、
・今後の事業展開はあるか、
・他人に商標登録されて困る商品・役務はないか、等の検討
(4)貴事業のブランディングの検討
貴社の理念、目標、貴社らしさとは何か?貴社らしさに沿った商標であるか?等の検討
(5)この段階で、出願業務に関する契約書(覚書)を発行いただく場合があります。(契約書作成料は弊所負担)
(6)この段階で、ご指示により、出願前の商標調査をする場合があります。(有料)
(7)この段階で、ご指示により、出願費用の御見積を発行します。(無料)

2.出願に必要な情報の特定・入手
(1)商標
文字、図形、音、色彩等のデータの入手(弊所で作成する場合もあります。)
(2)商品・役務
商品、役務を区分内(第1類~第45類)で指定します。複数区分指定できます。
(3)出願人の情報(会社又は個人の登記上(住民票上)の住所又は居所・名称(氏名))
登録後は、商標権者(登録商標の権利の所有者)となります。

3.上記の打ち合わせ、情報、出願のご指示を基に商標登録願(願書)案を作成し、送付(送信)します。
同時に、出願段階分の請求書を発行し、送付又は送信します。(分割払いOK)

4.願書案のOKのご連絡と、原則、出願段階(申請時)の費用のお振込みを待って、特許庁へ出願(オンライン出願)します。オンラインで出願すれば,直ちに出願番号が付与されます。(商標見本代の作成、文書入力代、電子化手数料は無料です。)
(ここまでの手続をお打合せ当日に行うこともできます。)

6.出願報告書をご送信(又は郵送)します。(無料)

7.出願後、特許庁から届く書類をご送信(又は郵送)でご連絡します。(無料)

8.出願の審査において「拒絶理由通知」が届いた場合、「拒絶理由通知」のご送信、その内容のご報告及び拒絶理由の解消方法をご提案します。(原則、無料)

9.ご指示に基づき、拒絶理由解消手続きを実行します。(有料)
・手続補正書・意見書の作成提出、
・引用された商標の権利者との交渉(権利譲渡、ライセンス、アサインバック等)、
・引用された商標の登録の取消手続、等
審査段階において商標登録は認めない、との最終判断が出た場合、それに不服があるときは、さらに上のステージ(審判)で争うこともご提案します。(無料)
ご指示に基づき、審判の手続を取ります(有料)。なお、審判の段階で、審査の段階の判断が覆ることも多くあります。

10.登録査定(審査官による登録OKの判断)のご報告(「登録査定謄本」のご送信)をします。
同時に、登録段階分の請求書を発行し、送付又は送信します。

11.登録段階の費用の入金を確認後、特許庁へ登録料を納付し、ご報告します。(納付書の入力代、電子化手数料は無料です。)

12.特許庁から弊所に届く登録証(原本)を郵送します。(国内無料)

13.更新時にご案内(無料)、随時登録後の他人の無断使用に対する警告書の作成、警告書に対する回答を作成(有料)、ライセンス契約書の作成等をいたします。

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