東京オフィスの千葉への移転

2020年12月中に東京オフィスを千葉市へ移転します。

長年千代田区でお世話になり、ありがとうございました。
学生時代、12年ほど勤務した事務所時代、そして開業した場所を去ることになりました。

(移転先)
〒260-0021 千葉市中央区都町8丁目4番1号(Google Map では都町4-1285-1で表示されます)
ベイコートビル301号(旧高瀬ビル)
Tel 043-312-3444, Fax 043-312-1444

隣にインドカレー屋とガソリンスタンドがあります。
神田小川町ほど便利な場所ではありませんが、仕事には集中できそうです。

なお、長野事務所との往復で東京にもしょっちゅうお邪魔します。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

長野県外国出願支援事業補助金

長野県の中小企業が外国へ特許、実用新案、意匠、商標を出願する場合、半額が補助されます。8月7日まで募集。
商標を例にとると、120万円かかったら半分が補助されるので、60万で世界4~5か国ぐらいに同じ商標を登録することができそう。(条件あり)

海外出願補助金

外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標出願
補助額の上限は、1企業あたり合計300万円以内(1案件あたり、特許150万円以内、実用新案・意匠・商標60万円以内、冒認対策商標30万円以内)となります。
ご活用ください!

長野県(5月11日(月)~6月5日(金))
https://www.icon-nagano.or.jp/cms/modules/contents/page/00015.html

千葉県
(令和2年5月11日(月) ~ 6月5日(金)期間内必着)
https://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?frmId=2533

千葉市
(令和2年5月1日(金)~令和2年5月29日(金)午後5時必着)
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/enterprise/kyoka-sosyutu/keiei/gaikokusyutugan.html

日本外观设计法的部分修法/日本設計專利法的部分修法/日本意匠法の一部改正

扩张保护对象(建筑和室内设计)

(1) 建筑的外观
根据现行法律,“动产”不包括建筑物;因此,它们不受外观设计专利的保护(第2(1)条)。
然而,近年来,越来越多的企业透过独特的建筑物外观,试图吸引更多顾客,或用以打造自己的品牌。因此,透过外观设计专利加以保护建筑物的外观的需求也随之增加。在美国和欧洲,建筑物的外观已受到外观设计专利的保护。
因此,本修正案在“外观设计专利”的定义中增加了“建筑物形状”,建筑物的外观设计也受到外观设计专利的保护。

(2) 室内设计(新外观设计法第8-2条)
现行法律采用的一个物品申请一个外观设计专利。且每件外观设计专利需分别申请(亦即,一件申请案中,不得于一幅图中同时申请多项外观设计专利)(第7条)。除非该外观设计专利为“一套物品的设计”(第8条)。如果多个物品可“统一为一个整体”,则可以将其作为单一外观设计专利提出申请注册。
近年来,越来越多的企业通过在店内装修中创造独特的品牌价值来提供服务和销售产品。
为保护具有外观设计专利的店铺室内设计,在本次修法时,将店铺内设备、装修(室内)等组成物品有关的设计列为外观设计专利的保护对象,可以以单项外观设计专利提出申请注册。但是,整个室内设计需具有“创造统一的美学”。

擴張保護對象(建築和室內設計)

(1) 建築的外觀
根據現行法律,“動產”不包括建築物;因此,它們不受設計專利的保護(第2(1)條)。
然而,近年來,越來越多的企業透過獨特的建築物外觀,試圖吸引更多顧客,或用以打造自己的品牌。因此,透過設計專利加以保護建築物的外觀的需求也隨之增加。在美國和歐洲,建築物的外觀已受到設計權的保護。
因此,本修正案在“設計專利”的定義中增加了“建築物形狀”,建築物的外觀設計也受到設計專利的保護。

(2) 室內設計(新設計專利法第8-2條)
現行法律採用的一個物品申請一個設計專利。且每件設計專利需分別申請(亦即,一件申請案中,不得於一幅圖中同時申請多項設計專利)(第7條)。除非該設計專利為“一套物品的設計”(第8條)。如果多個物品可“統一為一個整體”,則可以將其作為單一設計專利提出申請註冊。
近年來,越來越多的企業通過在店內裝修中創造獨特的品牌價值來提供服務和銷售產品。
為保護具有設計專利的店鋪室內設計,在本次修法時,將店舖內設備、裝修(室內)等組成物品有關的設計列為設計專利的保護對象,可以以單項設計專利提出申請註冊。但是,整體室內設計需具有“創造統一的美學”。

日本意匠法の一部改正
保護できる意匠の拡充について(建築及びインテリアデザイン)

(1)建築物の外観の保護
現行法上、建築物は「物品(=動産)」に含まれないことから、これを意匠権で保護していない(2条1項)。
しかしながら、近年、特徴的な外観により顧客集客力の向上や、自社のブランド構築を図る企業が増えている。したがって、建築物の外観についても意匠の対象とするニーズが生じている。米国や欧州においては建築物の外観についても意匠権で保護されている。
そこで、今般の改正で「意匠」の定義に「建築物…の形状等」を追加し、建築物の外観デザインについても意匠権で保護することとした。

(2)内装意匠の保護(8条の2)
現行法は、一物品について一意匠が成立するとしている。また、意匠登録出願は意匠ごとにしなければならない(=一つの図面に多くの意匠を記載して出願してはならない)という一意匠一出願の原則がある(7条)。例外として、「組物の意匠」制度が設けられており(8条)、 複数の物品について「組物全体として統一があるとき」には、一意匠として出願し、意匠登録を受けることができる。
近年、企業が店舗等の内装に特徴的な工夫を凝らしてブランド価値を創出し、 サービスの提供や製品の販売を行う事例が増えている。
こうした店舗等の内装デザインを意匠権で保護すべく、今般の改正で、店舗の内部の設備及び装飾(内装)を構成する物品等に係る意匠は、一意匠として出願し、意匠登録を受けることができるものとした。ただし、その意匠は、内装全体として「統一的な美感を起こさせるとき」に限る。

英国のEU離脱(Brexit)の知的財産への影響2020.1.31

移行期間(2020年2月1日から2020年12月31日)中、EUの法律は、現在英国で行われているように機能し続ける。
知的財産(IP)システムは、2020年12月31日までそのままである。
移行期間の終わりに、ほぼ140万のEU商標と70万のEU意匠を同等の英国の権利に変換する。
これらは2021年1月1日に発効する。

英国知的財産庁(UKIPO)のニュース記事「知的財産と移行期間(Intellectual property and the transition period)」
(2020 年 1 月 31 日更新)

《商標》
出願人は、係属中の EU 商標出願を有する場合、2021 年 1 月 1 日の後 9 月以内に同等の英国商標を登録するために出願を行うことができる。
出願人は、係属中の EU 商標の先の出願日を維持する。

移行期間の終わりに進行中の登録共同体意匠(RCD)の申請がある企業、組織、または個人は、移行期間の終わりから9か月の期間を英国で同じ保護を申請することになる。

《意匠》
移行期間の終了前に発生した未登録の共同体意匠は、3年間の残りの期間、英国で引き続き保護される。
移行期間の終了後に英国で開示された意匠は、補助的な未登録意匠(supplementary unregistered design)を通じて英国で保護される場合がある(may be)。これにより、2次元および3次元意匠が3年間保護される。

《特許》
(非EU)欧州特許条約(EPC)を使用して、当庁を通じて、または欧州特許庁(EPO)に直接申請して、ヨーロッパの30か国以上で特許を保護できる。
EPOはEU機関ではないため、EUを離れることは現在の欧州特許制度に影響を与えない。 英国を対象とする既存の欧州特許も影響を受けない。

ファストトラック審査がより迅速に

商標出願に関して,ファストトラック審査(一定条件を満たす出願の審査)の運用が,以下のように変更されることになりました。

ファストトラックでない出願は平均12ヶ月で審査着手!

 

[現行]
・通常より2ヶ月早く審査着手(平均10ヶ月で審査着手)

[変更後]
・出願日から約6ヶ月で審査着手

 

実施時期は2020年2月出願分からが対象になります。

快速审查的运用将变更

关于商标申请,快速审查(满足一定条件的商标申请案)的运用将变更如下。
非快速审查的商标申请案件平均在12个月内着手进行审查!
 
  [现行]
・比一般商标申请案提前2个月着手进行审查(平均约10个月)
   [修改后]
・从申请日开始约6个月后开始着手进行审查
 
2020年2月份申请的商标申请案开始适用。

台湾意匠権存続期間延長

これまで出願日から12年で消滅だったものが15年となります。

連合意匠(derivative design patent)も本意匠の消滅によって消滅します。

*連合意匠:日本の関連意匠のようなもの

2019.11.1より

中国商標出願費用(庁費用)減額

2019年7月より,中国での商標出願費用が1商標10アイテム以下で40ドルになりました。

日本円で4,000円ちょっと。日本では12,000円(1区分)なので安いです。

中国へ出願してみませんか?6ヶ月ぐらいで結論が出ると思います。

なお,現地代理人費用及び弊所費用は別途かかります。

日本弁理士会関東会主催セミナー、相談会について

<無料相談会>
■7/25 東京商工会議所(東京)
■7/26 BusiNest無料知的財産相談会(東京)
■7/26 神奈川県立川崎図書館(神奈川)
■8/6 富士吉田商工会議所(山梨)
■8/8 東京商工会議所(東京)
■8/8 東葛テクノプラザ(千葉)
■8/8 知財相談窓口(横浜)
■8/8 町田無料知的財産相談会(東京)
■8/9 神奈川県立川崎図書館(神奈川)

詳細は下記URLよりご確認下さい。
https://www.jpaa-kanto.jp/seminers

*日本弁理士会関東会は、関東地域の1都7県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県)の弁理士で構成される日本弁理士会の地域組織です。知的財産権制度の広報や普及、支援活動を通じて、関東地域の産業経済の発展に努めています。知的財産の身近なパートナーとしてお気軽にご利用ください。