商標・意匠のことはお任せください。

弊所は、商標・意匠・著作権関連案件を主な業務とし、基本的に中小零細個人の会社・事業の維持・発展のお手伝いをしております。
特許出願1件より、同一対象に関わる実用新案、意匠、商標をそれぞれ1件計3件出願なさることが良い場合があります。その方が安いですし、多面的に危険を回避し、事業を保護することができます。
機能的形状を意匠によって保護できる場合は、意匠と商標とによる保護を図ることも考えられます。

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