会社名は商標登録しなくても大丈夫?

会社名は、商標登録しなくても大丈夫?

会社名を登記したとき、「これで会社名は自社のもの」と考える方も多いのではないでしょうか。

しかし、会社名を登記することと、その名称を商標として保護することは別の制度です。

会社名を長く使用していく予定がある場合、特にその名称を”自社の商品又はサービスを示す名称”として使用する場合には、商標登録についても検討すべきです。

会社名を登記しても、全国で独占できるわけではありません

会社の正式な名称を「商号」といいます。

現在の会社登記制度では、既に存在する会社と商号及び本店所在地がともに同一でなければ、同じ商号であっても登記できる場合があります。

例えば、長野市に「〇〇〇株式会社」という会社が存在していても、本店所在地が千葉市であれば、別の「〇〇〇株式会社」が登記されることがあります。

したがって、会社名を登記しても自社のものにはなりません。

商標登録は何を守る制度なのか

これに対して商標登録は、名称やロゴ等の「商標」と、それを使用する商品又はサービスとの組合せを保護する制度です。

商標権を取得すると、指定した商品・サービス(役務)について、その商標を独占的に使用できる権利が生じ、第三者による同一又は類似の商標の使用を一定の範囲で排除することができます。

会社名も、使い方によっては重要な商標になります。

例えば、会社名をウェブサイトの目立つ位置(例えば、左上)に表示してサービスを提供している場合、商品に会社名を表示して販売している場合等です。

このような会社では、会社名そのものが顧客から認識される「ブランド」になっていきます。

「〇〇〇株式会社」の「〇〇〇」だけを使っている場合は?

実際の事業では、登記上の正式名称をそのまま使うとは限りません。

例えば、会社の正式名称が、

「〇〇〇株式会社」

であっても、ウェブサイト、商品、広告、SNS等では、

「〇〇〇」

という部分だけを目立つように使用していることがありませんか?

この場合には、特に「〇〇〇」の部分について商標上の検討が重要になります。

「株式会社」という部分は会社の種類を示す一般的な表示です。そのため、顧客が会社を識別するときには、実際には「〇〇〇」という部分を会社やブランドの名称として認識していることが少なくありません。

例えば、

「〇〇〇の商品を買った」
「〇〇〇に依頼した」
「〇〇〇のサービスを利用した」

というように、取引の場面では「株式会社」を省略して呼ばれることも多いでしょう。

このように、会社名の一部をブランド名のように使用している場合には、正式な会社名全体だけでなく、その中心となる名称部分についても商標登録の必要性を検討することが重要です。

むしろ、実際の事業で「〇〇〇株式会社」よりも「〇〇〇」を頻繁に使用しているのであれば、「〇〇〇」の方が商標として重要になることもあります。

「会社を先に設立したから大丈夫」とは限りません

ここで注意したいのは、会社名を先に登記したことと、商標について優先されることとは別問題であるということです。

日本の商標制度では、原則として、先に商標登録出願した者が優先されます。

そのため、何年も前から会社名として使用していたとしても、第三者が同一又は類似の名称について先に商標登録を受ける可能性があります。

特に、正式な会社名は「〇〇〇株式会社」であるものの、日常的には「〇〇〇」だけを使用している場合には、第三者がその「〇〇〇」に近い商標を登録していないかについても確認しておく必要があります。

「自分の会社の名前なのだから、自由に使えるはず」と単純に考えることはできません。

すべての会社が会社名を商標登録する必要はありません

もっとも、会社を設立したら必ず会社名を商標登録しなければならない、というわけではありません。

一つの判断基準となるのは、その会社名又はその中心となる〇〇〇に、信用や顧客からの評価が蓄積していく事業であるかどうかです。

例えば、

会社名を前面に出して商品を販売している
会社名又はその一部をサービス名として使用している
ウェブサイトやSNSで〇〇〇をブランド名として使用している
顧客が会社名で商品・サービスを選んでいる

といった場合には、商標登録を検討する必要性が比較的高いと考えられます。

創業時には知られていなかった名称でも、5年、10年と事業を続ければ、その名称に取引実績や信用が蓄積していきます。

その段階になってから商標上の問題が判明すると、ウェブサイト、看板、商品パッケージその他の表示を変更しなければならなくなる可能性があります。そうなると、せっかく蓄積した信用が失われることにもなります。

会社名を決めるときには「登記」と「商標」の両方を確認する

これから会社を設立する場合には、登記できる名称かどうかだけでなく、同じ又は類似する名称が、自社の事業分野ですでに商標登録されていないかについても確認すべきです。

また、既に会社を経営している場合でも、その会社名又は会社名の一部を今後ブランドとして育てていくのであれば、一度商標の状況を確認してみる価値があります。

特に、

「〇〇〇株式会社」と登記しているが、実際には「〇〇〇」として営業している

という場合には、その「〇〇〇」が事業上どのような役割を果たしているかを確認することが重要です。

会社名は、一度定着すると簡単には変更できません。

だからこそ、「登記できたから大丈夫」ではなく、「お客様に覚えてもらう名称を、他社とトラブルなく、安心して育てていこう」という視点で考えることが重要です。

中小企業における知的財産権の必要性

モノやサービスが溢れかえっている時代にどうやって商品・サービスを選んでもらうか?
より値段の高いモノ・サービスを売るにはどうするか?

こだわらなくてよいモノはどこででも手に入れることができる。
それは価格競争が好きで同じモノをたくさん売らざるをえない大企業に任せておけばよい。

中小零細企業はどうやって選んでもらうか?

ここで、オリジナリティが強くて信頼のおける社長と従業員の努力とで、ありふれた商品・サービスでも売ることはできる。
しかし、その社長の顔・体・ネットワークは永遠ではない。

また、値段と量で勝負することも難しい。

だから、中小零細企業は、こだわりの商品・サービスを求める人にオリジナルなモノ・サービスをできるだけニッチな分野で提供するしかない。

そのために人が真似しないようにしなければならない。

だから、独占して販売するための知的財産権(知財権)が値段と量で勝負できる大企業より必要となる。

・オリジナルな商品・サービス・お店の名前を守る商標権
・オリジナルな商品・製品の見た目や技術的に特徴ある全体・部分のカタチを守る意匠権
・オリジナルな技術的アイデアをカタチに限らずに守る特許、カタチのアイデアを守る実用新案権

これらの権利は国ごとに与えられるものであり、世界中のどこでも誰でもが特定の創作をした時点でボコボコと生まれる著作権とは大きく異なる。著作権は、たまたま全く同じモノを作ってもそれぞれに権利が与えられる。これではオリジナリティを守れない。

事業を大きくするため、人をたくさん使うため、地元に貢献するため、お金儲けは大事である。

今、扱っている商品やサービスの名称が商標登録されていて人は使えない、製品の形が意匠登録されていて真似されない、この製品は特許・実用新案権がありますと言える、これだけでも大きな差別化となる。

ぜひ知財権をご活用ください。

著作物を使いたい人・見つけてほしい人をつなぐ 文化庁の新システムがスタート

皆さん、こんにちは。

著作権は、特許や商標とは違い、原則として登録しなくても発生する権利です。
そのため、権利が存在していても、

– 誰が権利者なのか分かりにくい
– どこに連絡すればよいか見えにくい
– 利用方針が分からない

という問題が起こりがちです。

2026年2月26日から、文化庁が
「分野横断権利情報検索システム」と
「個人クリエイター等権利情報登録システム」
の運用を開始しました。

どちらも、著作物を使いたい人と、権利者として適切にコントロールしたい人をつなぐための仕組みです。令和5年著作権法改正で創設された未管理著作物裁定制度の運用を支える基盤としても位置付けられています。

まず、何ができるのか

1.分野横断権利情報検索システム

これは、著作物の分野・種類・利用方法に応じて、
どの著作権等管理事業者、権利者団体、関連データベースなどを確認すればよいかを探しやすくする仕組みです。

要するに、
「このコンテンツを使いたいけれど、どこに当たればよいのか分からない」
というときの“入口”を整理してくれるシステムです。

著作権の実務では、権利の有無そのものよりも、まず連絡先や確認先にたどり着けないことがネックになる場面が少なくありません。その意味で、この仕組みはかなり実用的です。

2.個人クリエイター等権利情報登録システム

こちらは、音楽、イラスト、文章、映像などを制作する個人クリエイター等が、自身の著作物に関する情報や、利用についての意思を登録・公表できる仕組みです。

たとえば、
– 利用するなら相談してほしい
– 条件次第で利用可能
– 第三者による利用は禁止
といった方針を示すことができます。

利用したい側は、その情報を検索して、必要に応じて問合せフォームなどを通じて連絡のきっかけを作れます。

■実務上の意味

今回の2つのシステムは、そうした
「連絡先が見えない」
「意思が見えない」
というボトルネックを少し減らしてくれるものといえます。

特に個人クリエイターの方にとっては、
「勝手に使われたくない」
「使うなら相談してほしい」
「条件が合えば歓迎したい」
といった意思を見える形にできる点が大きいでしょう。

文化庁のFAQでは、このシステムで利用可否や連絡先等を示している場合、未管理著作物裁定制度の対象外になる旨も案内されています。
つまり、放置しているわけではないという意思表示の受け皿としても意味があります。

ただし、万能ではありません

ここは大事なポイントです。

これらのシステムは、あくまで権利探索や意思確認をしやすくするための仕組みであって、
「検索して見つからなかったから自由に使ってよい」
という話ではありません。

また、登録情報に「要相談」と書かれていても、
それだけで当然に利用許諾が成立するわけでもありません。

実際には、

・利用範囲
・利用期間
・改変の可否
・クレジット表記
・対価
・契約条件

などを個別に確認する必要があります。

便利な入口ではありますが、許諾そのものを自動で与えてくれる仕組みではないという点は、実務上きちんと押さえておきたいところです。

■事業者・クリエイターそれぞれの活用イメージ

事業者側としては、著作物の利用を検討するとき、まずこの2つのシステムを確認し、
どのような探索を行ったかを記録として残しておく
という運用が今後ますます重要になりそうです。

一方、個人クリエイター側としては、作品情報、連絡手段、利用方針を整理して登録しておくことで、
トラブル予防だけでなく、新たな利用相談やライセンスの機会につながる可能性があります。

■まとめ

著作権の権利処理は、どうしても後回しにされがちです。
ただ、そこが曖昧なままだと、使いたい側は不安で止まり、権利者側は機会を逃しやすくなります。

今回の文化庁の新システムは、その間にある
「分からないから動けない」
を減らすための一歩として、なかなか意義のある仕組みです。

著作物を使いたい事業者の方も、作品を適切に管理したいクリエイターの方も、一度内容を確認してみる価値はあるでしょう。

「スマホアプリ」と「マウスパッド」は“似ている”!?審査の奥深さに迫る逆転登録事例

皆さん、こんにちは!

自社のサービス名やロゴを守る「商標登録」。いざ出願してみたら、特許庁から「ちょっと待った!」とストップがかかることがあります。その理由で多いのが、「既に登録されている他の商標と似ていますよ」というもの。

「いやいや、名前も見た目も違うのに?」と思うかもしれませんが、実は商標が似ているかどうかの判断は、名前やロゴだけでなく、その商標を使う「商品」や「サービス」が似ているかどうかも、とても重要なポイントなのです。

今回は、この「商品の類似性」が大きな争点となり、一度は「ノー」と判断されながらも、見事逆転で登録が認められた、非常に興味深い事例(不服2024-10490)をご紹介します。

「待った!」がかかった商標出願

ある企業が、「sense」という文字とオレンジ色の図形を組み合わせたロゴを、自社が開発する**「スマートフォン用のアプリケーション」**について出願しました。このアプリは、電気システムの状態やエネルギー使用量を管理するためのものです。

ところが、特許庁の審査官から「登録できません」という拒絶査定が届いてしまいました。 その理由は、既に**「マウスパッド」**を指定商品として、「SENSE」という文字の商標が登録されていたから、というものでした。

審査官は、「スマホアプリ」と「マウスパッド」は類似する商品だと判断したのです。

「え!?スマホアプリとマウスパッドって、全然違うものじゃない?」

きっと多くの方が、そう思われるのではないでしょうか。

なぜ「類似する」と判断されたのか?

もちろん、審査官もやみくもに判断したわけではありません。拒絶査定の理由を見てみると、次のような点が指摘されていました。 7

  • どちらもPC・スマホ関連のグッズとして、同じ会社が販売していることがある。
  • どちらも「電気の作用を持つ機械」に使うもので、用途に共通点がある。
  • マウスパッドを買う人も、スマホアプリを使う人も、コンピューターを使う人という点で共通している。

なるほど、広い意味での「IT関連商品」という括りで見ると、たしかに共通点があるかもしれません。このように、審査では「類似する」と判断されてしまったのです。

「やっぱり違う商品だ!」不服審判での逆転劇

しかし、出願人に依頼された弊事務所はこの判断を不服として、「その判断は再検討してください!」と特許庁に審判を請求しました。そして、より慎重に商品を比較検討する審判の場で、最初の判断が覆ることになります。

審決では、以下のポイントから「スマホアプリ」と「マウスパッド」は類似しないと結論付けられました。

比較ポイント スマートフォン用のアプリケーション マウスパッド
作り方(生産部門) 技術者がコンピューターで設計・開発する 工場などで物理的に製造される
売り方(販売部門) 主にスマホ上でダウンロードして販売される 主に家電量販店やECサイトで販売される
使い道(用途) スマホに特定の機能(エネルギー管理など)を実行させる マウスの滑りを良くし、動作性を向上させる
使う人(需要者) 共通する部分もあるが、そもそもスマホはマウスを使わない上、アプリの用途も専門的なので、共通性は限定的
完成品と部品? 完成品と部品のような関係にはない

このように、商品の作り方から売り方、具体的な使い道まで丁寧に見比べていくと、「両者はまったく異なる商品であり、消費者が『同じ会社の製品かな?』と間違うことはないでしょう」という結論に至ったのです。

その結果、最初の拒絶査定は取り消され、本件商標は無事に登録されることになりました。

まとめ

この事例は、商標登録における「商品・サービスの類似性」の判断が、いかに具体的かつ多角的に行われるかを示しています。一見すると「これはもうダメかもしれない…」と感じるような拒絶理由であっても、専門的な視点から商品の実情を丁寧に主張することで、結果を覆せる可能性があるのです。

もしご自身の商標出願で思わぬ「待った!」がかかってしまった場合も、決して諦めずに、ぜひ一度私たち専門家にご相談ください。あなたのビジネスと大切なブランドを守るために、最適な道筋を一緒に探っていきましょう。

あなたがお使いの商標、特許庁に登録していますか?

あなたがお使いの商標、特許庁に登録していますか?

あなたが、自分の会社の商品やサービスにお使いの商標、特許庁に登録しているでしょうか?
もし、まだなら、商標登録することをお勧めします。

私が昔あるところで、商標の相談をしていたとき、自分で考えて自社のサービスに使っていた商標が、他人に登録されてしまい、警告が来て、使えなくなってしまったという相談を受けたことがあります。残念ながら、自分が考えて使っている商標でも、他人に登録されてしまうと、その登録商標やそれと似たものを、その指定した商品やサービスで使うことは商標権侵害になってしまいます。商標権を譲渡してもらったり、使用権を許諾してもらうことは、相手がOKすれば可能ですが、OKしないことも多いでしょう。
その方は、仕方なく、その商標を使うのを諦め、別の商標を使うことにし、今度は、他人に登録されないように、商標登録出願をすることにしました。

心配ならば、使っている商標を、J-Platpat(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/) で検索し、他人が商標登録していないかどうか調べてみると良いでしょう。登録されていなければ、早めに、商標登録出願することをお勧めします。

弊所では、商標登録出願のご相談・ご依頼を受け付けております。
お気軽にご相談ください。

(文責:日向 (hyuga@katsu-pat.com))

商標登録におけるコンセント制度について

商標登録におけるコンセント制度について

令和5年、商標法4条が改正され、コンセント制度が設けられました(4条4項)。

(コンセント制度の導入 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp))

 

この制度について、ご紹介したいと思いますが、その前に、商標と商標登録について簡単に説明します。

商標とは、商売の目印になるものです。目印ですから、他者と区別できるもの、他者の目印と混同を生じないものが好ましいです。

商標には、文字列や、図形、図形と文字列との結合、色彩、音などがあります。

これを商標として、製造販売等をしたい商品や提供したいサービス等を指定して、特許庁に登録を申請します(「商標登録出願」)。

商標登録が認められない理由にはいろいろありますが、そのうち、「他人」の出願・登録商標と似ている場合、登録を認めない、という理由があります。

商品やサービスの出所が混同してしまうことを避けるためです。

登録を受けるには、その商標が「他人」のものでなくなれば良いのです。

ですから、その「他人」から商標を譲渡してもらうという方法があります。

また、自分の出願の名義を「他人」のものに変更し、登録されてから自分に戻す(アサインバック)という方法もあります。

しかし、商標の譲渡や名義の変更は、他人との交渉や商標の譲渡を登録するのに時間や費用がかかるため、もっと簡便な方法が求められていました。

そこで、今回、特許庁は、「他人」の商標に類似しても、その他人の同意を得ていて、かつ、その他人の登録商標との間での混同を生じるおそれがないものであれば、商標登録されるという制度を導入しました(商標法4条4項)。

同意を得ただけでは足りず、その他人の先行登録商標との間で出所混同を生じる恐れがないと判断された場合にのみ登録されます。

出所混同を生じるおそれがないものに限定している点で、留保型コンセント制度と呼ばれます。

このコンセント制度の導入は、2024年4月1日となります。