会社名は商標登録しなくても大丈夫?

会社名は、商標登録しなくても大丈夫?

会社名を登記したとき、「これで会社名は自社のもの」と考える方も多いのではないでしょうか。

しかし、会社名を登記することと、その名称を商標として保護することは別の制度です。

会社名を長く使用していく予定がある場合、特にその名称を”自社の商品又はサービスを示す名称”として使用する場合には、商標登録についても検討すべきです。

会社名を登記しても、全国で独占できるわけではありません

会社の正式な名称を「商号」といいます。

現在の会社登記制度では、既に存在する会社と商号及び本店所在地がともに同一でなければ、同じ商号であっても登記できる場合があります。

例えば、長野市に「〇〇〇株式会社」という会社が存在していても、本店所在地が千葉市であれば、別の「〇〇〇株式会社」が登記されることがあります。

したがって、会社名を登記しても自社のものにはなりません。

商標登録は何を守る制度なのか

これに対して商標登録は、名称やロゴ等の「商標」と、それを使用する商品又はサービスとの組合せを保護する制度です。

商標権を取得すると、指定した商品・サービス(役務)について、その商標を独占的に使用できる権利が生じ、第三者による同一又は類似の商標の使用を一定の範囲で排除することができます。

会社名も、使い方によっては重要な商標になります。

例えば、会社名をウェブサイトの目立つ位置(例えば、左上)に表示してサービスを提供している場合、商品に会社名を表示して販売している場合等です。

このような会社では、会社名そのものが顧客から認識される「ブランド」になっていきます。

「〇〇〇株式会社」の「〇〇〇」だけを使っている場合は?

実際の事業では、登記上の正式名称をそのまま使うとは限りません。

例えば、会社の正式名称が、

「〇〇〇株式会社」

であっても、ウェブサイト、商品、広告、SNS等では、

「〇〇〇」

という部分だけを目立つように使用していることがありませんか?

この場合には、特に「〇〇〇」の部分について商標上の検討が重要になります。

「株式会社」という部分は会社の種類を示す一般的な表示です。そのため、顧客が会社を識別するときには、実際には「〇〇〇」という部分を会社やブランドの名称として認識していることが少なくありません。

例えば、

「〇〇〇の商品を買った」
「〇〇〇に依頼した」
「〇〇〇のサービスを利用した」

というように、取引の場面では「株式会社」を省略して呼ばれることも多いでしょう。

このように、会社名の一部をブランド名のように使用している場合には、正式な会社名全体だけでなく、その中心となる名称部分についても商標登録の必要性を検討することが重要です。

むしろ、実際の事業で「〇〇〇株式会社」よりも「〇〇〇」を頻繁に使用しているのであれば、「〇〇〇」の方が商標として重要になることもあります。

「会社を先に設立したから大丈夫」とは限りません

ここで注意したいのは、会社名を先に登記したことと、商標について優先されることとは別問題であるということです。

日本の商標制度では、原則として、先に商標登録出願した者が優先されます。

そのため、何年も前から会社名として使用していたとしても、第三者が同一又は類似の名称について先に商標登録を受ける可能性があります。

特に、正式な会社名は「〇〇〇株式会社」であるものの、日常的には「〇〇〇」だけを使用している場合には、第三者がその「〇〇〇」に近い商標を登録していないかについても確認しておく必要があります。

「自分の会社の名前なのだから、自由に使えるはず」と単純に考えることはできません。

すべての会社が会社名を商標登録する必要はありません

もっとも、会社を設立したら必ず会社名を商標登録しなければならない、というわけではありません。

一つの判断基準となるのは、その会社名又はその中心となる〇〇〇に、信用や顧客からの評価が蓄積していく事業であるかどうかです。

例えば、

会社名を前面に出して商品を販売している
会社名又はその一部をサービス名として使用している
ウェブサイトやSNSで〇〇〇をブランド名として使用している
顧客が会社名で商品・サービスを選んでいる

といった場合には、商標登録を検討する必要性が比較的高いと考えられます。

創業時には知られていなかった名称でも、5年、10年と事業を続ければ、その名称に取引実績や信用が蓄積していきます。

その段階になってから商標上の問題が判明すると、ウェブサイト、看板、商品パッケージその他の表示を変更しなければならなくなる可能性があります。そうなると、せっかく蓄積した信用が失われることにもなります。

会社名を決めるときには「登記」と「商標」の両方を確認する

これから会社を設立する場合には、登記できる名称かどうかだけでなく、同じ又は類似する名称が、自社の事業分野ですでに商標登録されていないかについても確認すべきです。

また、既に会社を経営している場合でも、その会社名又は会社名の一部を今後ブランドとして育てていくのであれば、一度商標の状況を確認してみる価値があります。

特に、

「〇〇〇株式会社」と登記しているが、実際には「〇〇〇」として営業している

という場合には、その「〇〇〇」が事業上どのような役割を果たしているかを確認することが重要です。

会社名は、一度定着すると簡単には変更できません。

だからこそ、「登記できたから大丈夫」ではなく、「お客様に覚えてもらう名称を、他社とトラブルなく、安心して育てていこう」という視点で考えることが重要です。

知財コラムカテゴリーの記事