蒟蒻効果

本願商標:「蒟蒻効果」(標準文字)
指定商品:第30類「こんにゃくを用いた天ぷら粉,こんにゃくを用いたから揚げ粉,こんにゃくを用いた食用粉類,こんにゃくを用いた即席菓子のもと,こんにゃくを用いたプレミックス粉,こんにゃくを用いたスパゲッティの麺,こんにゃくを用いたマカロニ,こんにゃくを用いた穀物の加工品,こんにゃくを用いた調理済みスパゲッティ,こんにゃくを用いたぎょうざ,こんにゃくを用いたしゅうまい,こんにゃくを用いたラビオリ,こんにゃくを用いたパスタソース」

審判番号:不服2018-11864

商願2017-71117拒絶査定不服審判事件について、原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

原査定(要点)
需要者は、『こんにゃくが有する効能がある』といった程度の意味合いを認識するにすぎない。
本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる。

当審の判断(概要)
(ア)本願商標は、「蒟蒻」の文字と「効果」の文字とを結合してなるものと看取されるとはいえるものの、原審が示した意味合いまでをも直ちに認識させるとはいい難い。
(イ)本願の指定商品を取り扱う業界において、「蒟蒻効果」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実を発見することができなかった。
(ウ)取引者、需要者が、「蒟蒻効果」の文字について、商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとして認識されることはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

(思うところ)
(ア)については,各指定商品に,「こんにゃくが有する効能がある」と直ちに認識する人もいるのではないか?
 ここは客観的な判断が難しいので,審判に上げてみれば原査定が覆ることもあるだろう。

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