「Taj Mahal」「タージマハル」は商標登録OK

本願商標は、登録すべきものとする。 

理由
1 本願商標
「Taj Mahal」(標準文字)
第31類「ハオルシア,ハオルシアの苗,ハオルシアの種子」

2 原査定(審査官の判断)
「『Taj Mahal』の文字は、インドにある有名な墓廟としての『タージマハル』を表すものである。
需要者は、『タージマハル及びその周辺地域で生産又は販売される商品』であることを認識する。
単に商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。

3 当審の判断(審判官3名の判断)
職権をもって調査するも、本業界において、「Taj Mahal」の文字が、多肉植物の一種であるハオルシアの産地、販売地を表すものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できない。

当該文字を商品の産地、販売地等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

商品の産地、販売地等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

出願番号:商願2016-143567(T2016-143567) 
審判番号:不服2018-8340  

「Taj Mahal」のような有名な観光地でも場合によって登録OK!

調べてみると,

日本では,
「タージマハール」を日本レストランシステム㈱がインド料理の提供などに3件,
「タージ・マハール/TAJ MAHAL」を別の会社が1件登録しています。

他国で,
「東照宮」が和食レストランについて登録されてもOKということでしょうか。
もう登録されているかな?

 

 

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