物品の区分

*物品の区分を掲げていた「意匠法施行規則別表第一(「別表第一」)」は廃止されました。
→令和3年4月1日から、【意匠に係る物品】の欄は、意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物若しくは画像の用途、組物又は内装が明確となるように記載します(意匠法施行規則第7条)。
物品の区分について

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