セミナーの講師をしました。

2016年12月6日に「知っておきたい商標あれこれ」と題して税理士さんを対象とするセミナーの講師を務めました。(TKC東京中央会「ザ・サムライシリーズ」)

出願関係の業務内容ご案内を作成しました。

あまり明確でないと思われる業務内容の流れを、主に商標と意匠の手続について、打ち合わせ段階から説明いたしました。

出願前の打ち合わせ次第で、金と貴重な時間をドブに捨てるか、それとも貴事業に活用できる有効な権利を得られるか、が決まります。

ご参考になれば幸いです。《かりん国際知財事務所》

商標Q&Aを作りました。

中間段階編(商標登録出願後~登録)です。
適宜、加筆、修正等いたします。ご参考になれば幸いです。

商標・意匠のことはお任せください。

弊所は、商標・意匠・著作権関連案件を主な業務とし、基本的に中小零細個人の会社・事業の維持・発展のお手伝いをしております。
特許出願1件より、同一対象に関わる実用新案、意匠、商標をそれぞれ1件計3件出願なさることが良い場合があります。その方が安いですし、多面的に危険を回避し、事業を保護することができます。
機能的形状を意匠によって保護できる場合は、意匠と商標とによる保護を図ることも考えられます。

トップページのバナーを変更しました。

トップページの上部のバナーの中央に私の上半身の画像がありましたが、会う人会う人感じが違うね、と言われるため、消しました。現物はもっと陽気でフランクな感じのようです(笑)。

東京事務所を移転しました。

2015年5月に開業4年目を迎え、元の事務所の近所に移転しました。
(下記、下線部のみの変更となります。)
少し広くなり、職場環境が向上しました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-11-2 インペリアルお茶の水701号
(電話及びファクシミリの番号に変更はございません。)

事務所の名称を「かりん国際知財事務所」に変更しました

開業から3年目を迎えまして、気を引き締めるべく事務所の名称を変更いたしました。

今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

なお、事務所のブランド化を図るべく、Kのロゴ及び「かりん/KARIN」の文字は商標登録しております。 これにより、国内で上記商標と同一・類似の商標をその指定した役務(サービス)と同一・類似の役務に使用できるのは私のみとなっております。

なお、指定した役務と同一・類似の範囲とは、知財関係の役務の他、行政に関する手続の代理、訴訟事件や登記に関する手続、著作権の利用に関する契約の代理等法律的サービスが含まれます。

同一・類似の商標とは、「かりん」、「KARIN」、「カリン」といった「カリン」の呼び方が生じる商標の他,「かりん特許事務所」のような組織名の一部に含まれる場合も該当します。その事務所の名称は「カリン」という呼び方で記憶されるためです。

商標権を取得すれば、他人の権利の侵害を気にせず、安心して独占使用ができます。商標権は、会社名・商品・サービスのブランド化のツールです。

*「かりん」の木は、黄色の実をつけ、長野県で親しまれています。「金は貸しても、金はかりん」として南の庭にかりんの木を植えるとの話があります。子供の頃、黄色の実がなっているのを見ながら通学しました。

C かりんの登録証