APAA台北

2019年11月に台北で行われたAPAA(アジア弁理士協会)の集まり(理事会)に参加しました。
台湾の代理人の他、世界各国の弁護士、弁理士と交流してきました。

「○○○事務所」の「○○○」の使用は商標権侵害です。

「○○○事務所」の使用は、「○○○」が登録されていれば商標権侵害となる場合があります。

士業の事務所名の使用が商標権侵害とされた事例(事件番号:平成22年(ワ)第1232号)

原告の登録商標「ひかり」(商標登録第4960504号)。

被告「司法書士法人ひかり法務事務所」

被告の使用は、原告の商標権の侵害であると認定
被告側には1,000万円程度の損賠賠償の支払いが認められた。

名刺,パンフレット,封筒,広告などに「○○○事務所」をご使用の際は「○○○」の商標登録にご注意ください。
「カリン○○事務所」も特許事務所,法律事務所,司法書士事務所,行政書士事務所などに使用すると商標権侵害となる場合があります。

アディダス 商標 無効

欧州連合(EU)司法裁判所・一般裁判所は6月19日、アディダスが商品に付けている平行な3本線は「普通の図形」であり、「独自性を証明できていない」として、EU域内での商標を無効とする知的財産庁の判断を支持。

おそらく,この図形だと思う。どうでしょうか。

Trade mark information
Trade mark number
012442166
Type
Figurative
Filing date
18/12/2013
Registration date
21/05/2014
Nice Classification
25
Trade mark status
Registration cancellation pending
Basis
EUTM
Reference
ALI-T-696618
Owner information
Owner ID number
267092
Owner name
adidas AG

 

「Taj Mahal」「タージマハル」は商標登録OK

本願商標は、登録すべきものとする。 

理由
1 本願商標
「Taj Mahal」(標準文字)
第31類「ハオルシア,ハオルシアの苗,ハオルシアの種子」

2 原査定(審査官の判断)
「『Taj Mahal』の文字は、インドにある有名な墓廟としての『タージマハル』を表すものである。
需要者は、『タージマハル及びその周辺地域で生産又は販売される商品』であることを認識する。
単に商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。

3 当審の判断(審判官3名の判断)
職権をもって調査するも、本業界において、「Taj Mahal」の文字が、多肉植物の一種であるハオルシアの産地、販売地を表すものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できない。

当該文字を商品の産地、販売地等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

商品の産地、販売地等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

出願番号:商願2016-143567(T2016-143567) 
審判番号:不服2018-8340  

「Taj Mahal」のような有名な観光地でも場合によって登録OK!

調べてみると,

日本では,
「タージマハール」を日本レストランシステム㈱がインド料理の提供などに3件,
「タージ・マハール/TAJ MAHAL」を別の会社が1件登録しています。

他国で,
「東照宮」が和食レストランについて登録されてもOKということでしょうか。
もう登録されているかな?

 

 

特許法研修(特許法改正&著作権法改正挫折秘話)

先日,長野県大町市にある立山プリンスホテルというすばらしい会場で行われた研修に参加してきました。

玉井克哉先生(信州大学・東京大学教授)の講義は,内容面に加え,玉井先生のお人柄がとてもよく感じられて,とても面白いものでした。

玉井先生は気難しい人のように思っていましたが,大分印象が変わりました。

その後にあった懇親会(参加費13,000円)には参加できませんでしたが(さぞやご馳走が出たことでしょう),もっと話を聞きたかったです。

今回の改正で,多少プロパテントの方向に向かいそうなので,日本で権利を取りたい中小零細企業やスタートアップの会社にはよいことかと思います。

我々弁理士の仕事も増えてくれればいいと思いました。

研修の後,木崎湖,青木湖を眺めて帰りました。

by かりん国際知財事務所:小林克行

2019.6.15

ASEAN 商標法セミナー

日本弁理士会の研修で,「ASEAN 商標法セミナー」に参加しました。

ASEANとは,東南アジア諸国連合を意味します。
インドンシア,マレーシア,フィリピン,シンガポールなどなどの国が該当しています。

「Baker Mckenzie」という大きな事務所の外国人メンバーが講師をしてくれました。
皆さん優秀な方ばかりで,英語も聞き取り易いです(一部を除く。)。
ほぼ英語の研修でしたが,参加された弁理士で文句を言う人は誰もいません。
皆さん英語ぐらいは出来る参加者ばかりでしょうか。やれやれ。。

国ごとにそれぞれ商標の扱いが異なります。
特に驚いたのは,タイでの識別力の審査の厳しさというか不可解さ,でした。
商標の一部が商品に関係すればダメといった感じです。

例えば,
「HANAMUSUBI」,「Crystal Flash」,「HELLO LIGHT」などなど
一部に商品に関係しそうな文字が含まれていますが,これらは全て識別力が無いと判断されたそうです。

果たして現地代理人に出願前にあらかじめ聞いても判るでしょうか?
拒絶を覚悟での出願となるでしょうね。

以前,図形を出願したことがありますが,それは問題ありませんでした。
図形と組み合わせればいいのでしょうか?

まあ,いろいろ日本の基準で考えてはいけないことばかりでとても参考になりました。

ASMRでブランディング

日経MJの記事に,ASMRがブランディングに有効といった内容があった。

ASMR=オートノマス・センサリー・メリディアン・レスポンス(自律感覚絶頂反応)

感覚が刺激され心地よい状態になるといったような意味

音も商標登録できるので,このような顧客を気持ちよくさせる音を登録して独占しませんか?

2019.6.5