日本弁理士会の研修で,「ASEAN 商標法セミナー」に参加しました。
ASEANとは,東南アジア諸国連合を意味します。
インドンシア,マレーシア,フィリピン,シンガポールなどなどの国が該当しています。
「Baker Mckenzie」という大きな事務所の外国人メンバーが講師をしてくれました。
皆さん優秀な方ばかりで,英語も聞き取り易いです(一部を除く。)。
ほぼ英語の研修でしたが,参加された弁理士で文句を言う人は誰もいません。
皆さん英語ぐらいは出来る参加者ばかりでしょうか。やれやれ。。
国ごとにそれぞれ商標の扱いが異なります。
特に驚いたのは,タイでの識別力の審査の厳しさというか不可解さ,でした。
商標の一部が商品に関係すればダメといった感じです。
例えば,
「HANAMUSUBI」,「Crystal Flash」,「HELLO LIGHT」などなど
一部に商品に関係しそうな文字が含まれていますが,これらは全て識別力が無いと判断されたそうです。
果たして現地代理人に出願前にあらかじめ聞いても判るでしょうか?
拒絶を覚悟での出願となるでしょうね。
以前,図形を出願したことがありますが,それは問題ありませんでした。
図形と組み合わせればいいのでしょうか?
まあ,いろいろ日本の基準で考えてはいけないことばかりでとても参考になりました。