新たな特許料等の減免制度(平成31年2月)

 中小企業等を対象とした特許料等の減免措置が規定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」に基づき、中小企業等を対象とした「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」の減免措置が講じられます。
 また、減免申請手続が大幅に簡略化されます。

 詳細は、以下の特許庁のホームページをご確認ください。
 https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmen20190401.htm

                                  以上

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