領事認証 インドネシア

在日インドネシア大使館へ領事認証の申請に行きました。5月29日の水曜日です。

認証を貰う書類は,譲渡証書です。
インドネシアで登録した商標の権利者を変更するために必要な書類です。
なお,領事認証を貰う前に,あらかじめ公証等を受ける必要があります。

持参したものは,譲渡証書原本と認証費用14,400円です。
それと自分の控として,譲渡証書のコピーを1部持っていきました。

白金台駅から歩いて行きました。だいたい15分ぐらいでしょうか。
申請の時間は平日の9:30から11:30と決まっています。
私はHPで確認の上,電話で時間と費用を確認した上で向かいました。
また,ときどき休館日がありますので気をつけましょう。日本国の感覚で行くとまずいです。
実は翌日30日が休館日でした。

門の前に着くと車が出入りする場所からは,入れない(出入り禁止?),といった表示が。
どこから入るのかと思っていたら,前に歩いていた外国人が柵の手前に立つとその柵が開きましたので後に付いていきました。
その女性が入って何も出さずに左に行きましたので私もついて行こうとすると,正面の窓口の人に制止されました。

窓口の女性に身分証明書を出すように言われました。
免許証を渡すと番号が付いた丸い黄色のバッジを渡され,それを付けて右に行くように言われました。
先ほどの女性は大使館の人だったのでしょうか?白人でしたが。
免許証は返してくれません。

右に行って扉を開けるとさらに奥に扉があります。

自動販売機や証明写真の自販機を右に見ながら奥の扉を開けると,右手にラーメン屋の食券の自販機のようなものがあります。
左手には,コピー機があります。
正面にはテーブルがあり,何人かが立って書類に記入しているようです。インドネシアの人でしょうか。

そのデーブルの場所の奥で3人ぐらいそれぞれが仕切られたテーブルで座っていて,それぞれに番号ランプがありました。
ここに提出するのだと思いつつ,どこで番号札を貰うのか判らず,とにかく奥まで行って領事認証が欲しいと言ったら,番号札,No.3とか伝えられ,場所を指し示されました。

その示された先には,さきほどのコピー機のそばに小さな発券機があり,赤いボタンが縦3段に並んであり,一番下がNo.3のようでした。
そのボタンを押すと発券され,座っている人の一番右の人のランプにその番号の一つ前の番号が表示されてました。

長いすに座っているとすぐに番号が呼ばれたので,一番右の人,見るからに日本人のところに行きました。
領事認証をお願いします,と言うと書類とコピーを,と言われ,ドキっとし,ああ,コピーも必要か,ヤバイと思いましたが,自分用のコピーをすぐに出しました。
書類を渡すと,小さな紙に,14,400×1と書いたものを渡され,(ラーメン屋にあるような)券売機で買うように指示されました。

券売機のそばに行くと,お金を入れるのになぜか手こずっている外国人がいて,購入するのに時間がかかりました。
しかし,奥で座っている人のそばのランプの番号は私のままで変わっておらず,ずっと待ってくれています。

やっとチケットを買って(2枚綴り),その日本人に渡したら,「名前/会社名」,「申請者名」,「電話番号」を書くように言われ,黄色の「Pick Up Card/受領カード」を貰いました。

領事認証を貰えるのは翌日以降です。
貰える時間は,15時から16時までなので気をつけましょう。

窓口の人に明日は休みですね,と言うとインドネシアでは5月30日から6月7日は休みで役所も会社もやっていないと言われびっくりしました。
もし今日申請していないと6月10日以降の受領になってしまうところでした。
ここら辺の確認が甘い!

帰りは,バッジを渡し,免許証を返してもらい,柵を開けてもらいました。

出るとほっとします。
でも以前,インド大使館に行ったときと比べて緊張感は皆無です。
近所の池田山公園に寄り道をして帰りました。

《注意事項のまとめ》
持参物
1.認証を受ける書類の原本とコピー1部
2.認証費用 14,400円
3.身分証明書

申請時間と受領時間に注意!
申請日,受領日とも休館日に注意!

一応,行く前に大使館にそれぞれ確認をお勧めします。

31日に受領しました。領収書も同時に受け取り(2枚綴りのうちの1枚が貼ってあります),寄り道をせずに帰りました。

以上

蒟蒻効果

本願商標:「蒟蒻効果」(標準文字)
指定商品:第30類「こんにゃくを用いた天ぷら粉,こんにゃくを用いたから揚げ粉,こんにゃくを用いた食用粉類,こんにゃくを用いた即席菓子のもと,こんにゃくを用いたプレミックス粉,こんにゃくを用いたスパゲッティの麺,こんにゃくを用いたマカロニ,こんにゃくを用いた穀物の加工品,こんにゃくを用いた調理済みスパゲッティ,こんにゃくを用いたぎょうざ,こんにゃくを用いたしゅうまい,こんにゃくを用いたラビオリ,こんにゃくを用いたパスタソース」

審判番号:不服2018-11864

商願2017-71117拒絶査定不服審判事件について、原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

原査定(要点)
需要者は、『こんにゃくが有する効能がある』といった程度の意味合いを認識するにすぎない。
本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる。

当審の判断(概要)
(ア)本願商標は、「蒟蒻」の文字と「効果」の文字とを結合してなるものと看取されるとはいえるものの、原審が示した意味合いまでをも直ちに認識させるとはいい難い。
(イ)本願の指定商品を取り扱う業界において、「蒟蒻効果」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実を発見することができなかった。
(ウ)取引者、需要者が、「蒟蒻効果」の文字について、商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。

そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとして認識されることはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

(思うところ)
(ア)については,各指定商品に,「こんにゃくが有する効能がある」と直ちに認識する人もいるのではないか?
 ここは客観的な判断が難しいので,審判に上げてみれば原査定が覆ることもあるだろう。

社長の顔と商標登録

苗字を名称に使っている会社は多い。
小林鉄工所,小林特許事務所,とんかつコバヤシなどなど。

そういった会社は社長の顔,社長の信頼で仕事を得ている場合が多い。
その会社名を見ると社長の顔が浮かんでくる。

で,その社長が亡くなるとどうなるか?
すぐに会社名を変えるわけにはいかない。

客は,社長のことを思い浮かべながら仕事を依頼する。

社長の顔が思い浮かばなくなればどうなるか。
小林ではなく,「大林」が社長になればどうか?田中が社長になっても,小林鉄工所なのか?

息子の「小林」が跡継ぎになったらなったで,客は元の社長と息子とを比べる。
息子には高いハードルとなる。

会社名=社長の顔だから,事業を承継した人は社長の印象を乗り越えなければならない。

そのようにならないよう,跡継ぎにハードルを残さないよう,社長が元気なうちから社長の顔に変わる会社の顔となる商標,ロゴ,ネーミングを登録して使用しておくべきである。
そして,その商標に信頼を得ておくべきである。

そうすれば,社長が変わっても,その商標の信頼で事業を引き継ぐことができる。
商標権は会社の大事な資産となって引き継がせることができる。

2019.3.21 K.K.

APAA インドに行って参りました。

2018年11月にニューデリーで行われたAPAA(アジア弁理士協会)の集まり(理事会)に参加しました。

インドの代理人の他、世界各国の弁護士、弁理士と交流してきました。

 

 

夢とDREAMは非類似!?

 

夢vsDream

 

 

 

 

 

 

サントリーホールディングスが第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒」について登録した商標「夢」に対して、アサヒグループホールディングスが登録している商標「DREAM」他2件をもとに登録異議申立をした(登録の取消を求めた)事件。

 
特許庁は、両者は観念(意味)は共通するが、外観及び称呼が大きく異なるので、両者は非類似の商標と判断した(異議2017-900226)。
 
この判断によれば、「夢」を商標登録しようとする者は、「DREAM」を他人に登録されないように手を打たなければならない、ということになる。
 
逆もしかり。
これは大変だ!

fine過誤登録?

fineTM

ここに添付の本件商標(第5878610号商標)は,他人の登録商標「FINE」(第5879869号)(普通の書体)と明らかに似ていると思われます。

本件商標は後から出願したのに上記他人のものより先に登録されたのでした。

本件商標は,商標登録に文句をつける「異議申立」によって登録は取り消されました。

他人がどんな商標を登録したかのチェックは大事なことですね。

「KESHIKI」は「華四季/KE SHI KI」とは非類似の商標

本願商標:「KESHIKI」⇒「ケシキ」の称呼及び「景色」の観念が生じる

引用商標1:「華四季」の文字と,その下段に「KE」「SHI」「KI」⇒「ケシキ」の称呼及び「華やかな四季」の観念が生じる

(結論)
外観上,判然と区別できる,両者の観念も明らかに相違
⇒「ケシキ」の称呼が同一であるとしても,これらを総合勘案すれば,互いに類似する商標であるということはできない。

 

【審判番号】不服2017-2038

(考察)
呼び方より、見た目と意味が大事ということになる。

 

シオンの称呼が共通しても外観で非類似

1 本願商標
「和菓 紫をん」の文字を標準文字で表してなり、第30類「和菓子」と補正されたものである。

2 引用商標
 登録第5393260号(以下「引用商標1」という。)は、「しおん」の文字と「紫苑」の文字とを上下二段に横書きしてなるものである。引用商標1は、「シオン」の称呼を生じ、「キク科の多年草」の観念を生じるものである。

shion1

 

【審決概要】
本願商標と引用商標1とは、「シオン」の称呼において共通する場合があるとしても、外観において明らかな差異を有し、観念において類似しないものであるから、これらを総合して観察すれば、本願商標をその指定商品に使用しても、両商標は、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。

 

≪考察≫
称呼が共通する他人の商標があっても、「紫をん」のように意味のない言葉にして外観を変えれば、意味がある他人の商標とは区別される可能性が高い。

トラリンの称呼同一でも商標は非類似1

本願商標と引用商標とは、「トラリン」の称呼を共通にするとしても、印象が大きく異なる、その全体の外観が著しく相違し、観念については比較することができないものであるから、これらを総合して勘案すれば、両商標は、互いに非類似の商標というのが相当である。

不服2017-8135

074170169710002 トラりん1

APAAインドネシア

2016年10月にバリ島で行われたAPAA(アジア弁理士協会)の集まり(理事会)に参加しました。
インドネシアの代理人の他、世界各国の弁護士、弁理士と交流してきました。