権利は国ごとに発生します。
日本に商標権があるからといって,外国で同じ商標を使っている人にその権利で文句を言うことはできません。
そこで,海外での知財の登録が必要です。その登録を受けようとする場合,一般的にその国の代理人に依頼します。
私たちは信頼のおける現地の代理人と協力して貴商品・製品・サービスを守ります。
海外での権利取得費用は、対象国、区分数、出願方法及び現地代理人費用等によって異なります。事前に総額の見積りをご提示し、ご了解をいただいた上で手続を進めます。現地でのアクションに対応する場合、対応費用についてもお見積りを提示し、現地代理人の請求書を添付して弊所費用をご請求します。
一方,同一対象について複数の国で保護を受けようとすると,共通した手続をそれぞれ国ごとに別々にする煩わしさやコストの問題があります。
さらに,登録を得るには各国は「先願主義」,すなわち早い者勝ちのルールを採用しているため,いかに早く現地で出願日を確保できるかが問題となります。
後者については,ほとんどの国が「優先権」制度を採用しているため,一つの国で出願した後,一定期間内に他国へ出願すればその期間における他人に先を越されてしまうといった「先願主義」の弊害を緩和することができます。
しかしながら,複数の国にそれぞれ出願する煩わしさやコストの問題は残ります。
そこで,複数の国で保護を受ける国際出願をする場合,その煩わしさ等を少しでも解消しようといろいろな制度が設けられています。ただ,この制度を利用できない国もあります。
≪商標の国際登録 (マドリッド協定議定書ルート)≫
国際事務局(WIPO国際事務局,以下同じ)に国際登録をすることによって,それぞれの国に保護を「求める」ことができる制度です。
指定した国の官庁に指定があった旨の通知が送られ,各国でそれぞれの法律に基づいて保護できるかどうか所定の審査をします。そこで保護ができないときは出願人にその旨の通知をします。無審査国であれば国際登録を利用し,現地の代理人を使わずに登録することが可能です。
日本人の場合,日本に海外で使用する商標と全く同じ商標の出願又は登録が必要です。日本国特許庁を通じて英語で出願し国際登録を行います。

詳しくは⇒マドリッド協定議定書による国際出願制度について
特許庁ウェブサイト(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/seido/madopro_beginner.html)より
≪意匠の国際登録 (ハーグ協定ルート)≫
国際事務局にひとつの願書を提出することで複数国・複数意匠(最大100意匠)について、単一書類・単一言語・単一通貨での一括出願手続が可能となります。
日本人の場合,国際出願をする時は,直接又は日本特許庁を通じて,国際事務局に願書を提出します。国際出願の言語は,英語,フランス語,スペイン語の中から選択します。
出願をすると,方式審査を経て,国際登録簿にその国際出願の内容が記録されます(国際登録)。国際登録日から,指定国の官庁に出願されていた場合と同一の効果が与えられます。
無審査国であれば国際登録を利用し,現地の代理人を使わずに登録することが可能です。

詳しくは⇒ハーグ協定のジュネーブ改正協定による国際出願制度について
特許庁ウェブサイト(https://www.jpo.go.jp/system/design/hague/seido/index.html)より
≪特許の国際登録 (PCTルート)≫
ひとつの出願願書を条約(特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty))に従って提出することによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果が与えられる制度です。
日本人の場合,日本特許庁に対して日本語若しくは英語で作成した国際出願願書を1通提出するだけです。それによって国際出願に与えられた国際出願日が、指定した加盟国全てにおいての「国内出願」の出願日となります。
ただ,登録できるかどうかの審査を受けるには,それぞれの国ごとに手続が必要となります。

「どの国で特許を取るか」「その発明に外国出願費用をかける価値があるか」をまだ判断できない場合には、PCT出願を利用して判断を先送りするメリットがあります。逆に、出願国が既に決まっており、発明の事業化も確実で、早期に各国で権利化を進めたい場合には、各国への直接出願も有力な選択肢です。
国数を除けば、PCT出願かパリ優先権による各国個別出願かの判断では、「費用」そのものより、判断・翻訳・現地費用を約18か月先送りする価値があるかが最大のポイントです。
主な判断基準は次のとおりです。
出願国をまだ確定できない
優先日から12か月時点で、販売国、製造国、ライセンス先等が固まっていない場合はPCTが有利です。通常、PCTにより各国移行の判断を優先日から30か月前後まで先送りできます。
発明の事業性がまだ分からない
製品化、資金調達、共同開発、ライセンス交渉等の成否を見てから外国での権利化を判断したい場合はPCT向きです。逆に、重要市場が確定していて製品化も決まっているなら、直接各国へ出願する合理性が高まります。
国際調査の結果を見て判断したい
PCTでは国際調査報告及び見解書を得られるため、先行技術や新規性・進歩性について一定の情報を得た上で、各国移行の要否を判断できます。これはPCTの大きなメリットです。
翻訳費用・外国代理人費用を先送りしたい
個別出願なら優先日から12か月以内に各国の翻訳・代理人手配等が必要になります。PCTなら、その大きな支出を後ろへずらせます。中小企業の場合、資金繰り上かなり意味があります。
権利化を早く進めたい
逆に、特定国で早期に特許を取得したい場合には、個別出願が有利になることがあります。PCTを経由する必要性が乏しければ、12か月以内に直接出願して、その国の審査へ進めた方が単純です。
発明内容をもう少し検討したい
PCTは「12か月時点では外国出願を維持したいが、その後の事業展開や調査結果を見てクレーム戦略を検討したい」という場合にも使いやすい制度です。ただし、当然ながらPCT出願後に当初開示していない新規事項を追加できるわけではありません。
PCT非加盟国が重要市場である
PCTルートを利用できない国については、パリ条約等に基づく直接出願を別途検討する必要があります。
詳しい制度の説明は⇒PCT国際出願制度について
特許庁ウェブサイト(https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/seido/kokusai1.html)より
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/seido/document/index/panhu17.pdf『PCTに基づく国際出願制度(パンフレット)』より
海外での知的財産の保護については、日本貿易振興機構(JETRO、ジェトロ)のサイトがとても役に立ちます。


