特許・実用新案
⇒技術的アイデア
実用新案は物品の形状,構造又は組み合わせに係るものに対象が限定されています。
*特許・実用新案登録のメリット*
(1)積極面:
○苦労して改良・工夫された従来と異なる技術を守れる。
○他者がマネできないので参入障壁となって価格設定を自由にできる。
○他者にライセンスして実施料を得ることができる。
○権利があれば貴社に対する信頼度が増し,従業員のモチベーションが上がり,貴社の武器・宣伝ツールとなる。
○権利があれば他者の権利と利用関係になるグループに入れるので良い技術を利用できる環境になる。
(2)消極面:
○他人の権利を侵害せず,安心して商品・製品を製造・販売できる。
*特許・実用新案登録のデメリット*
出願すればその技術内容が公になります。なので,ノウハウとして貴重なものは出願せずに秘密状態にしておくこともあり得ます。
小さな,ちょっとした形の改良・工夫でも特許権が与えられる場合があります。
一方,出願せず秘密に管理しておいた方が良いアイデア・ノウハウもあります。
また,これから製造・販売しようとする物が他人の権利の侵害になってしまうかどうか心配ではありませんか?
私たちは,これらを要否を検討し,適切な保護を図るお手伝いと権利侵害を回避するお手伝いをいたします。
出願書類は外国出願の際の翻訳を考えて作成いたします。
*どうすれば特許権を取れますか?
特許庁に「特許出願」(以降、単に「出願」と言うことがあります。「申請」という言葉は使いません。)という手続をして、特許の可否の判断を仰ぎます。手続の基本的な流れは、次のとおりです。
・特許出願書類を「準備」し、
・「出願」し、
・「出願審査請求」した後、「特許要件」を満たしているかどうかの審査官による「審査(実体審査)」を経て、
・「特許権成立」の運びとなります。
各項目の詳細はそれぞれに対応する番号のQ&Aの形で個別に説明していますので、そちらをご参照ください。なお、「出願人」とある個所は、出願人が代理人(弁理士など)を立てた場合には、「代理人」と読み替えることになります。
*どうすれば実用新案権を取れますか?
特許庁に「実用新案登録出願」(以降、単に「出願」と言うことがあります。「申請」という言葉は使いません。)という手続をして、実用新案登録の可否の判断を仰ぎます。手続の基本的な流れは、次のとおりです。
・実用新案登録出願書類を「準備」し、
・「出願」し、
・「基礎的要件」を満たしているかどうかの特許庁長官による審査を経て、
・「実用新案権成立」の運びとなります。
実用新案登録制度では、特許制度における「審査官による実体審査」は採用されておらず、「実用新案登録要件」を審査しないで実用新案権が成立します。「実用新案登録要件」を満たしているかどうかは、出願人の自己責任ということになります。各項目の詳細はそれぞれに対応する番号のQ&Aの形で個別に説明していますので、そちらをご参照ください。なお、「出願人」とある個所は、出願人が代理人(弁理士など)を立てた場合には、「代理人」と読み替えることになります。