特許・実用新案の部屋

特許・実用新案
⇒技術的アイデア

実用新案は物品の形状,構造又は組み合わせに係るものに対象が限定されています。

*特許・実用新案登録のメリット*
(1)積極面:
○苦労して改良・工夫された従来と異なる技術を守れる。
○他者がマネできないので参入障壁となって価格設定を自由にできる。
 ○他者にライセンスして実施料を得ることができる。
 ○権利があれば貴社に対する信頼度が増し,従業員のモチベーションが上がり,貴社の武器・宣伝ツールとなる。
○権利があれば他者の権利と利用関係になるグループに入れるので良い技術を利用できる環境になる。

(2)消極面:
○他人の権利を侵害せず,安心して商品・製品を製造・販売できる。


*特許・実用新案登録のデメリット*
出願すればその技術内容が公になります。なので,ノウハウとして貴重なものは出願せずに秘密状態にしておくこともあり得ます。

 

小さな,ちょっとした形の改良・工夫でも特許権が与えられる場合があります。
一方,出願せず秘密に管理しておいた方が良いアイデア・ノウハウもあります。
また,これから製造・販売しようとする物が他人の権利の侵害になってしまうかどうか心配ではありませんか?

私たちは,これらを要否を検討し,適切な保護を図るお手伝いと権利侵害を回避するお手伝いをいたします。

出願書類は外国出願の際の翻訳を考えて作成いたします。

業務内容のご案内⇒

特許制度の概要

*特許制度の目的とは何ですか?
まず、特許制度の目的について理解しておくことが重要ですので、冒頭に特許法の第1条「目的」を分節して掲げておきます。
「発明の保護及び利用を図ることにより、」
「発明を奨励し、」
「もって産業の発達に寄与することを目的とする。」
ここで、個々の意味合いは、次のとおりです。
・発明の保護:特許権者の利益として、特許発明を一定期間独占的に実施できる特許権を付与
・発明の利用:公共社会の利益として、発明の公開による文献利用、発明の実施による産業利用に貢献
・発明の奨励:新しい発明を創り出すことを推進
・産業の発達への寄与:発明を奨励した結果として、技術の累積的進歩を不断に行うことで産業の発達に寄与
付け加えますと、特許権は、自分が完成した発明を公共社会に公開して産業の発達に寄与する代償として、一定期間独占的に実施できる権利を付与される、というものです。公開しないで特許権を得る意思がない場合は、ノウハウとして自分自身で秘密管理することになります。

*どうすれば特許権を取れますか?
特許庁に「特許出願」(以降、単に「出願」と言うことがあります。「申請」という言葉は使いません。)という手続をして、特許の可否の判断を仰ぎます。手続の基本的な流れは、次のとおりです。
・特許出願書類を「準備」し、
・「出願」し、
・「出願審査請求」した後、「特許要件」を満たしているかどうかの審査官による「審査(実体審査)」を経て、
・「特許権成立」の運びとなります。
各項目の詳細はそれぞれに対応する番号のQ&Aの形で個別に説明していますので、そちらをご参照ください。なお、「出願人」とある個所は、出願人が代理人(弁理士など)を立てた場合には、「代理人」と読み替えることになります。

実用新案登録制度の概要

*実用新案登録制度の目的とは何ですか?
まず、実用新案登録制度の目的について理解しておくことが重要ですので、冒頭に実用新案法の第1条「目的」を分節して掲げておきます。
「物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、」
「考案を奨励し、」
「もって産業の発達に寄与することを目的とする。」
ここで、個々の意味合いは、次のとおりです。
・物品の形状、構造又は組合せに係る考案:実用新案登録制度における保護対象である考案は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案に限られます。歴史的に実用新案登録が発明に対する小発明を対象としてきた経緯、社会における定着性などを踏まえて、このように限られています。この結果、特許制度における保護対象である発明に対し、「方法の考案」、「原材料や化学組成物の考案」、「プログラム等の考案」は、実用新案登録では保護されません。
・考案の保護:実用新案権者の利益として、登録実用新案を一定期間独占的に実施できる実用新案権を付与
・考案の利用:公共社会の利益として、考案の公開による文献利用、考案の実施による産業利用に貢献
・考案の奨励:考案の保護及び利用を調和的に推進
・産業の発達への寄与:考案を奨励した結果として、技術の累積的進歩を不断に行うことで産業の発達に寄与
付け加えますと、実用新案権は、自分が完成した考案を公共社会に公開して技術の累積的進歩に貢献する代償として、一定期間独占的に実施できる権利を付与される、というものです。公開しないで実用新案権を得る意思がない場合は、ノウハウとして自分自身で秘密管理することになります。

*どうすれば実用新案権を取れますか?
特許庁に「実用新案登録出願」(以降、単に「出願」と言うことがあります。「申請」という言葉は使いません。)という手続をして、実用新案登録の可否の判断を仰ぎます。手続の基本的な流れは、次のとおりです。
・実用新案登録出願書類を「準備」し、
・「出願」し、
・「基礎的要件」を満たしているかどうかの特許庁長官による審査を経て、
・「実用新案権成立」の運びとなります。
実用新案登録制度では、特許制度における「審査官による実体審査」は採用されておらず、「実用新案登録要件」を審査しないで実用新案権が成立します。「実用新案登録要件」を満たしているかどうかは、出願人の自己責任ということになります。各項目の詳細はそれぞれに対応する番号のQ&Aの形で個別に説明していますので、そちらをご参照ください。なお、「出願人」とある個所は、出願人が代理人(弁理士など)を立てた場合には、「代理人」と読み替えることになります。

特許Q&A⇒

実用Q&A⇒

出願業務の流れ⇒
 お打合せから始まるやりとりについて記載しています。

業務のご案内へ戻る⇒