外国出願費用の助成応募期限は7月29日

私もお手伝いします。

以下,JETROウェブサイトより https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html

外国出願にかかる費用の半額を助成します。

ジェトロでは、中小企業等の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、基礎となる出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の外国出願にかかる費用の半額を助成します。

応募受付期間

2019年6月24日(月曜)~7月29日(月曜)17時00分
ジェトロ外国出願デスク必着(郵送/持ち込み)

ご利用条件

以下のすべての条件に該当していること

  1. 日本国内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号 から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること。
    (注意)
    中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。
    また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。
  2. 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任弁理士)の協力が得られる中小企業者、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者
  3. 本事業実施後のフォローアップ調査に対し、積極的に協力する中小企業者
  4. 暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと

助成対象経費

外国特許庁等への納付出願料、代理人費用、翻訳費等

補助率・上限額

補助率:助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
補助上限額:1中小企業者あたり300万円以内(ジェトロと地域実施機関にて採択した助成金合計)
1申請案件に対する補助金の上限額:

  • 特許 150万円
  • 実用新案、意匠、商標 60万円
  • 冒認対策商標(※)30万円
    (※)冒認対策商標登録出願とは、第三者による抜け駆け(先取り)出願(冒認出願)の対策を目的とした商標登録出願

「Food Japan2019」(シンガポール)(10/31-11/2)

Food Japanは、ASEAN市場最大の日本の食に特化した見本市です。
 千葉県では、シンガポールで開催される日本食品見本市「Food Japan 2019」 (旧称:Oishii Japan)に、千葉県ブースを設置・運営します。
この機会に是非、千葉県ブースへの出展をご検討ください。

1.千葉県内に主たる事業所を有する中小企業・団体であって、
千葉県内で製造又は最終加工した食品を自社商品として出品できる者

※ これまでの輸出実績が少なく、企画が優秀な事業者を優先

【日時】2019年10月31日(木)~11月2日(土)※2日のみ一般消費者入場あり
【場所】サンテック・シンガポール国際会議展示場
【参加費】無料
【定員】6社・団体
【申込締切】 2019年6月28日(金)17:00
 ★★↓↓詳細・お申込はこちら↓↓★★
https://www.jetro.go.jp/events/chb/08f06f5b1957c928.html
主催者HP:http://oishii-world.com/

◆発行:ジェトロ千葉より

by 日本弁理士会千葉委員会委員:シンガポールでの商標登録はお任せください。信頼できて料金が高くない特許事務所とお付き合いがあります。

ミラサポ情報「飛びだせJapan!」

╋中小企業が新興国で行う開発費の一部を補助します!
「第5回 飛びだせJapan! 世界の成長マーケットへの展開支援補助金」
http://mail.mirasapo.jp/c/b5ccakvisz3OgMab

「飛びだせJapan!」ではインド・アフリカ等の新興国の社会課題解決につながる
製品・サービスの開発や、現地事業創出支援等を現地の企業や研究機関等と
共同で行う場合、必要な経費を一部補助し、事業化を後押しします。

補助金額:1社あたり最大3,000万円を目安とします。
補助率:補助対象経費の2/3です。
応募締め切り:5月31日(金)正午

詳しくはこちらのホームページをご確認ください。
http://mail.mirasapo.jp/c/b5ccakvisz3OgMab

(※)本事業は、事業実施事業者として採択された
アイ・シー・ネット株式会社が標記名称で実施するものです。

新たな特許料等の減免制度(平成31年2月)

 中小企業等を対象とした特許料等の減免措置が規定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」に基づき、中小企業等を対象とした「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」の減免措置が講じられます。
 また、減免申請手続が大幅に簡略化されます。

 詳細は、以下の特許庁のホームページをご確認ください。
 https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmen20190401.htm

                                  以上

新しいロゴを決めました。

5周年を機に事務所のロゴを新しくしました!
(もちろん,デザイナーさんに手伝ってもらいました。)

事務所のロゴは,「かりん」の実をモチーフにしたものです。下の部分がその実を,上の部分が葉を表しています。葉の部分は,ペン先のシルエットを用いて文字を書くことが多い特許事務所の性質を表しています。さらに,この両部分で「かりん」(KARIN)の先頭の文字「K」と,世界へ羽ばたく鳥の頭部のシルエットを表しています。今後とも宜しくお願いいたします。

カラーとグレースケール対比

*商標登録第6069665号

 

長野しんきんビジネスフェア2017に出店

5/10に長野市のビッグハットで開催された 『長野しんきんビジネスフェア2017』に、かりん国際知財事務所も出店させていただきました。いろいろなブースを訪問させてもらいました。

ありがとうございました!

長野オフィスを移転しました。

新しい住所は,長野県長野市屋島2973番地です。

お近くにお越しの折はお立ち寄りください。
と申しましてもだいぶ田舎ですのでナビ付の車でないと発見は難しいかもしれません(笑)。

田舎とはいえ24時間使用できるようになり,1ギガのネット環境としました(気持ちの問題ですが)。
田舎から国内外に接続していきます。

ご用の際はお伺いしますので,お気軽にご連絡ください。