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あなたのご商売やビジネスを守り、さらに飛躍していただくために…
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- 商標登録証
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- 特許証
1.知的財産の権利取得・権利侵害回避のサポート
知的財産権は事業の武器であり,かつ地雷です。
他人の実施(使用)を制限できる強力な武器になり,権利の侵害を生じ事業継続を困難にさせる地雷になります。権利を取得して安心して使いましょう。
*商標の部屋*
商標:ネーミング・ロゴ・色・CMメロディなど⇒商品・サービスの「目印」であり,事業の「顔」です。名前を付けることで覚えてもらえて、使い続けることによって信頼を生みます。他人が登録した目印を勝手に使うと権利侵害となる場合があります。どのような商標を採択なさるかのご相談も歓迎いたします。国内及び海外での商標調査を踏まえて、国内外でご使用になれる魅力的な商標(ネーミング)の採択をご一緒に検討することもいたします。お気軽にご相談ください。
*意匠の部屋*
意匠⇒商品・製品(部品や一部分も含む)の外観デザイン(形状・模様等)です。機能とデザイン又は機能は同じでもデザインの力で売上に大きく影響を与えます。他社,他社製品との差別化に寄与します。意匠権は登録したものと同一のものだけでなく、類似のものについても独占権が与えられます。ここは商標権と異なるところです。つまり、あえて特徴を強調した類似の意匠で登録することもできます。従来の意匠を踏まえた類似意匠の検討もお任せください。
*特許,実用新案権の部屋*
特許・実用新案⇒技術的アイデアです。小さなアイデア・改良技術でも権利が与えられることがあります。その権利は他社とのネットワークを生み,従業員のやる気を起こさせ,交渉を有利に導く等,会社の貴重なツール・財産となります。他社の模倣を効果的に防止し、権利主張を容易にする「請求の範囲」を準備いたします。(弊所の特許・実用新案の出願書類の作成には時間がかかりますので、現在、ご紹介があった場合のみで対応しております。)
*著作権の部屋*
著作権⇒審査・登録無しで世界的に権利が発生しますのでトラブルになりがちです。著作物の創作年月日や著作権の譲受日を明確にし,コンテンツの保護のための契約をしっかり結んでおきましょう。契約書を作成いたします。
2.知的財産をトータルで守り,活用するためのアドバイス
知的財産には多くの種類があり,それぞれ保護の対象・保護の観点が異なります。特許だけ,意匠だけ,商標だけではなく,これらを総合的に活用することが大事です。特許と意匠,特許が難しそうであれば,意匠での保護,まずは貴社自身・貴社の商品・製品・サービスを覚えてもらうための商標をトータルでコーディネートしましょう。何が効果的であるかお気軽にご相談ください。
3.海外マーケットに対応
今後のマーケットは海外(特に,東南アジア)では?その商品・製品は海外で喜ばれるものでは?
権利は国ごとです。海外で(海外へ)商品・製品を製造・販売するなら,海外でお店を開くなら,その国での権利が必要です。真似されたと嘆く前に先に登録しておくのが一番安くて楽です。実際に会って話をした信頼できる現地事務所・代理人と協力して海外でも大事な知財を守ります。
4.外国人雇用・お店の開業・会社設立準備・製品化・販促のお手伝い
行政書士として外国人の就労・ビザ更新,飲食店の営業許可,会社設立時の定款の作成からサポートします。知的財産権を生かしてご商売を進める際の製品化や販売促進のためのお手伝いもします。
5.具体的知財業務のご案内
6.品種登録
新品種の育成に労力と費用を投下した育成者の権利を保護し、新品種の育成の振興を図ります。
出願にあたっては、
自らが選択した類似品種との比較栽培試験
データの収集・整理
写真の撮影
種子の採取
・・・など、十分な準備が必要です。
(上記「品種登録出願の手引き」より)
7.地理的表示(GI)保護
農林水産大臣に登録申請を行うお手伝いをします。
地理的表示(GI︓Geographical Indication):
農林水産物・食品等の名称で、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質等の確立した特性が当該産地と結び付いているということを特定できる名称の表示。
地理的表示を知的財産として保護し、もって、生産業者の利益の増進と需要者の信頼の保護を図ります(地理的表示保護法)。