同種の商品やサービスが溢れかえっている市場において選ばれるには、オリジナリティが必要です。
オリジナリティをバリバリ発揮している社長も残念ながら永遠ではありません。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権は、登録証・特許証が発行され、登録番号が与えられます。
知的財産権(登録番号)を活用し、他社と差別化し、値段、納期、下請けなどによる虐めから解放され、モノマネされず、モノマネせず、事業を安心・安全に遂行し、会社の評価を社内社外で高めましょう。権利取得は早いもの勝ちです!
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あなたのご商売やビジネスを守り、さらに飛躍していただくために…
1.商標権の取得
ネーミング・ロゴ・色・CMメロディなど⇒ご商売の「目印」であり,事業の「顔」です。どんな事業を行うにしても商品や店名、会社名を覚えてもらわなければなりません。他人のものと紛らわしいものは採択しないようにしましょう。使い続けることによって信頼を生み、その商標が付いたものを購入してもらえるようになります。他人の目印を偶然にでも使うと商標権侵害罪になる場合があります。取引相手も安心して商品を購入できません。先に使っていたとしてもそれが業界で全国的に有名になっていない限り、勝ち目はありません。出願内容が固まれば、即日出願可。商標権取得:実体審査有約9か月(早期審査で2か月),費用:10年の権利で15万円~
2.特許・実用新案権の取得
小さな改良アイデアでも特許・実用新案権が与えられることがあります。その権利を保有することで、宣伝に使ったり、競合他社とのネットワークを生んだり、従業員のやる気を起こさせたり、交渉を有利に導いたり、会社の評価を高めたり、会社にとって重要なツール・財産となります。権利があれば、製品に登録番号を表示できれば、大きな営業効果があります!
特許権取得:審査を請求すれば実体審査有12か月~,費用:登録までに40万円~+年金
実用新案権は、特許より早く、安く取ることができます。実用新案権取得:実体審査無4か月,費用:登録までに20万円~+年金
*特許,実用新案権の部屋⇒
3.意匠権の取得
商品・製品(全体、部品、一部分)の外観デザイン(形状・模様等)=外観は売上を左右します。同じ技術でも外観が悪ければ売れません!また、他社製品と差別化できます。意匠権は登録したものだけでなく、類似のものにも独占権があります。この類似の幅(独占権の範囲)は狭くはありません。また、全体のうち、特徴的な一部分を「部分意匠」で保護することもできます。その部分を備えていれば、全体が全く異なっていても権利主張できる場合があります。権利の内容が文章ではなく、図面・写真で表されているため、権利侵害にも有効に活用できます。意匠権取得:実体審査有6か月,費用:登録までに15万円~+年金,出願内容が固まれば2,3日以内に出願可
*意匠の部屋⇒
4.海外での知的財産権の取得
今後のマーケットは日本ではなく海外では?その日本の商品・製品は海外で喜ばれるものでは?
特許権、商標権などの知的財産権は、国ごとに発生します。海外で商売をなさるなら、その国での権利が必要です。先に登録された、真似された、と嘆かないよう先に登録しておくのが一番安くて簡単です。海外商標権取得:15万円~,出願内容が固まれば、翌日商標出願可(アジア圏)・欧米2日以内も可
5.著作権のご相談
著作権は、出願とか、審査とか、登録とか全く無い状態で、創作した段階でボコボコと世界的に権利が発生します。このため、いつ、誰が創作したか分からず、トラブルになりがちです。仮に全く同じデザインでも、真似したのでなければ、それぞれに権利が発生します。他者から文句を言われないように、著作物の創作年月日や著作権の譲受日を明確にし、デザイナーさんとは契約をしっかり結んでおきましょう。
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6.知的財産をトータルで守り,活用するためのアドバイス
特許だけ、意匠だけ、商標だけで守るのではなく,これらを総合的に活用することが大事です。特許が難しければ意匠での保護も考えられます。見た目の意匠と技術の特許の両方で守ることも考えられます。売り上げを上げるにはその商品・製品を覚えてもらわなければなりません。オリジナルな商標の登録も大事です。ちなみに、「かりん」は登録しています。
7.具体的な弊所知的財産業務のご案内
事務所ロゴのご説明
「かりん」の実をモチーフとして,下の部分がその実を,上の部分が葉を表しています。葉の部分は,ペン先のシルエットを用いて文字を大事にする特許事務所の性質を表しています。さらに,この両部分で「KARIN」の先頭の文字「K」と,世界へ羽ばたく鳥の頭部のシルエットを表しています。
左のロゴは登録第6069665号商標で、「かりん/KARIN」は同第5647717号商標です。これらの権利の効力は,知的財産権に関する手続の代理の他,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,法的書類の作成,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,などにも及びます。これらの業務において左の「ロゴ」「かりん」「KARIN」と類似するもの(カリン,CARIN,花梨,果林など)をサービス提供の目印となる状態で使用すること(一部使用も含む。「花梨事務所」など)は故意・過失を問わずこの商標権の侵害となることがあります。